法人市民税
法人市民税について
法人市民税は、市内に事務所や事業所等がある法人や人格のない社団等にかかる税金で、法人の収益に応じて算定された法人税額(国税)を基礎とした法人税割と、収益の有無に関わらず負担する均等割があります。個人の市県民税は、県民税も含めて市町村に納税しますが、法人の市県民税は、道府県・市町村にそれぞれ申告・納税しなければなりません。
納税義務者
納税義務者 | 区分 | |
---|---|---|
均等割 | 法人税割 | |
市内に事務所または事業所がある法人 | ○ | ○ |
市内に寮、宿泊所等の施設のみがある法人 | ○ | ― |
市内に事務所または事務所を有する法人課税信託の引受けを行う個人 | ― | ○ |
法人市民税の税額
法人市民税は、均等割と法人税割の2種類で構成されます。
法人税割
法人税割額の税率が変わりました。 (令和元年10月1日以後に開始する事業年度から)
平成28年度税制改正により、地域間の税源の偏在性を改め、市町村間の財政力格差の縮小を図るため、法人市民税の法人税割の一部を国税の「地方法人税」として地方交付税の財源化し、これに伴って法人市民税の法人税割の税率が引き下げられることになりました。
適用開始時期は、消費税の10%への引き上げが前提となっていることから、令和元年10月1日以降に開始する事業年度から適用されることになります。
洲本市における法人市民税法人税割の税率は以下のとおり変更されます。
法人税割額の税率
法人等の区分 | 法人税割の税率 | ||
---|---|---|---|
(※ 平成26年9月30日以前に開始する事業年度) | 令和元年9月30日以前に開始する事業年度 | 令和元年10月1日以後に開始する事業年度 | |
法人税割の課税標準となる法人税額(分割法人にあっては分割前の法人税額)が年4,000,000円以下で、かつ次の1から3に該当する法人等
|
(12.3%) | 9.7% | 6.0% |
上記以外の法人等 | (14.7%) | 12.1% | 8.4% |
予定申告における経過措置
法人税割の税率改正にともない、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度または連結事業年度の予定申告に係る法人税割額については、次の算式で求めることになります。
法人税割額 = 前事業年度分の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
(通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」)
均等割
均等割の額は、事務所・事業所を有していた月数に応じて計算します。
均等割の額=均等割の税率(年額)×事務所・事業所等を有していた月数÷12
法人等の区分 | ||
---|---|---|
資本金等の額 (注1) |
市内事務所等の従業者数(注2) | 均等割の税率 |
50億円を超える法人 | 50人超 | 3,600,000円 |
〃 | 50人以下 | 492,000円 |
10億円を超え50億円以下である法人 | 50人超 | 2,100,000円 |
〃 | 50人以下 | 492,000円 |
1億円を超え10億円以下である法人 | 50人超 | 480,000円 |
〃 | 50人以下 | 192,000円 |
1千万円を超え1億円以下である法人 | 50人超 | 180,000円 |
〃 | 50人以下 | 156,000円 |
1千万円以下の法人 | 50人超 | 144,000円 |
〃 | 50人以下 | 60,000円 |
(注1) 平成27年4月1日以後に開始する事業年度については「資本金等の額」と「資本金に資本準備金を加えた額」のいずれか大きい額
(注2) 市内の事務所等の従業者数とは、市内に有する事務所、事業所または寮などの従業者数の合計数です。(従業者には、非常勤の役員やアルバイト、パート、派遣先における派遣労働者なども含みます。)
(注3) 従業者数及び資本等の金額は、課税標準の算定期間の末日で判定します。
法人番号の記載について
- 法人市民税の申告書への記載は、平成28年1月以降に開始する事業年度分から必要となります。
- 法人市民税の設立・異動等の届出書・更正の請求・減免の申請書等への記載は、平成28年1月1日以降分から必要となります。
法人市民税に関する様式について
- 法人等の事業所等設立(開設)届
- 法人等の異動届
- 法人等の事業所等廃止(解散・休業)届出書
- 法人市民税確定(中間・修正)申告書(第20号様式)、納付書
- 法人市民税予定申告書
- 更正の請求書(第10号の4様式)
※上記以外の様式につきましては、洲本市役所税務課に置いてあります。