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個人の市県民税

個人の市県民税とは

 個人の市民税と県民税は、あわせて「住民税」と呼ばれ、住民の皆様の所得に応じて課税される税であり、原則として賦課期日(1月1日)現在の住民登録地で課税されます。個人の所得に対して課される税としては、所得税も基本的な仕組みは同じですが、所得税は現年の所得に対して課税されるのに対し、個人の市県民税は前年の所得に対して課税されます。

 個人の市県民税には、所得に応じて負担する所得割と、広く均等に負担いただく均等割があります。

納税義務者

納税義務者 納める市県民税
均等割 所得割
市内に住所がある人
市内に住所はないが、市内に事務所、事業所、家屋敷がある人 ×

 ※市内に住所や事務所などがあるかどうかについては、その年の賦課期日(1月1日)現在の状況で判断します。

 ※令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります。国内に住所を有し、市県民税均等割が課税される方には、年額1,000円が課税されます。

均等割も所得割もかからない人

  • 生活保護法による生活扶助を受けている人(医療扶助、教育扶助など、生活扶助以外だけでは非課税とはなりません。)
  • 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で、前年の合計所得金額が1,350,000円以下の人

 ちなみに、合計所得金額1,350,000円以下の例として、次のケースがあります。

収入の種類 年齢要件 給与もしくは年金支払額
収入が給与のみの場合   2,043,999円以下
収入が年金のみの場合 65歳以上 2,450,000円以下
65歳未満 2,166,667円以下

均等割がかからない人

 前年中の合計所得金額が次の表に掲げる額以下の人は、均等割がかかりません。

扶養のない人 280,000円+100,000円
扶養のある人 280,000円×(1+同一生計配偶者+扶養親族の数)+268,000円

 ※配偶者特別控除に該当する配偶者は、人数に含まれません。

 ※同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、合計所得金額が48万円以下の配偶者のことをいいます。また同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者を控除対象配偶者といいます。控除対象配偶者になれない同一生計配偶者でも、扶養人数に含めることができます。

早見表

 合計所得金額が下記の表以下であれば、均等割がかかりません。

扶養人数

0

1

2

3

4

5

合計所得金額

380,000円

828,000円

1,108,000円

1,388,000円

1,668,000円

1,948,000円

所得割がかからない人

 前年中の総所得金額等が次の表に掲げる額以下の人は、所得割がかかりません。

扶養のない人 350,000円+100,000円
扶養のある人 350,000円×(1+同一生計配偶者+扶養親族の数)+420,000円

 ※配偶者特別控除に該当する配偶者は、人数に含まれません。

 ※同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、合計所得金額が48万円以下の配偶者のことをいいます。また同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者を控除対象配偶者といいます。控除対象配偶者になれない同一生計配偶者でも、扶養人数に含めることができます。

早見表

 総所得金額等が下記の表以下であれば、所得割がかかりません。

扶養人数

0

1

2

3

4

5

総所得金額等

450,000円

1,120,000円

1,470,000円

1,820,000円

2,170,000円

2,520,000円

税額の計算方法

計算式

 市県民税額 = 均等割額 + 所得割額

 税額の計算方法

均等割額 R5年度まで   5,800円(市民税3,500円+県民税2,300円)
R6年度から   4,800円(市民税3,000円+県民税1,800円)
所得割額 所得割額=(前年中の所得金額-所得控除額)×税率-税額控除

 ※平成26年度から令和5年度については、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年法律第118号)」により、均等割額が1,000円増額されていました。この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。

所得金額

 所得割の税額計算の基礎となります。収入金額から、その収入を得るために要した経費などを差し引いて算出します。所得金額には、給与所得や事業所得など、10種類があります。
 所得金額の詳しい内容はこちら。

所得控除

 それぞれの納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために、配偶者や扶養親族がいるかどうか、病気などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、所得金額から差し引くものです。
 所得控除の詳しい内容はこちら。

所得割の税率

課税総所得金額(A) 市民税税率(B) 県民税税率(C)
総所得金額 - 所得控除額 6% 4%
  • 市民税の所得割額=(A)×(B)
  • 県民税の所得割額=(A)×(C)

税額控除

 課税総所得金額に税率を乗じた所得割額から控除される税額控除の内容は、次のとおりです。
 税額控除の詳しい内容はこちら。

申告

 1月1日現在、市内に住所のある人は、前年中所得の申告をする必要があります。ただし、次のいずれかに該当する人は申告の必要はありません。

  1. 所得税の確定申告をした人
  2. 前年中の所得が、給与所得のみの人または公的年金等にかかる所得のみの人

 ※2.に該当する人でも、医療費控除、寄付金控除などを受けようとする人は、申告してください。

 なお、申告期間は例年2月16日から3月15日です(休日・祭日の関係で変更になることがあります)。申告場所と日程は、申告期間開始前に広報等にてお知らせいたします。

納税の方法

  徴収方法 説明
事業所得者などの場合 普通徴収

市役所から送付する納税通知書により、年4回の納期(通常6月、9月、11月、翌年の1月)に分けて個人で納めていただきます。(安心・便利・確実な口座振替もできます。)

口座振替について、詳しい説明はこちら。

一定以上の年金所得者の場合 特別徴収

老齢基礎年金を支給する各年金保険者が、市役所からの通知に基づいて、年金の支給月(4月、6月、8月、10月、12月、翌年の2月)に支給される老齢基礎年金から税額を差し引いて納めます。

公的年金に係る市県民税の特別徴収について、詳しい説明はこちら。

給与所得者の場合 特別徴収

会社などの給与支払者が、市役所からの通知に基づいて毎月の給与から税額を差し引いて納めます。皆様には、特別徴収税額通知書により、税額などをお知らせします。特別徴収は、6月から翌年の5月までの12か月で徴収することになっています。

給与所得に係る特別徴収の内容について、詳しい説明はこちら。

年の途中で退職された場合

 特別徴収されている給与所得者が、年の途中で退職して給与から差し引けなくなった残りの税額を退職月の給与や退職金から一括して納付していただく方法と、普通徴収により後日お送りする納税通知書で金融機関等にてご自身で納めていただく方法があります。

 ※納付方法につきましては、会社の担当者に申し出てください。なお、1月1日から4月30日までに退職(休職)される方は、会社の担当者への申し出に関わらず、一括徴収による納付となります。

 その他、再就職先で特別徴収を継続する方法もあります。

年の途中で死亡された方の場合

 市県民税は、毎年1月1日現在で洲本市に住所のある方に対し、前年の所得により課税されるもので、年の途中(今年の1月2日以降)に亡くなられても前年に所得があれば課税の対象となります。その際は、相続権を有する方の中から一人選任し、相続人代表者届出書を提出いただくか、洲本市が相続人代表者指定書により指定した方に納税義務を継承していただくことになります。

 相続人代表者届出書 (様式第1号)[PDFファイル/93KB]

 ※郵送でご提出いただく場合は、相続人代表者様の本人確認書類の写しを添付してください。

特別徴収義務者(事業者)の方へ

 納税義務者が年の途中で退職、転勤及び死亡された場合は、翌月の10日までに給与所得者異動届出書を提出してください。

 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(記入例を含む) [PDFファイル/1.11MB]
 

市県民税の減免について

 下記の事由に該当する場合、市県民税の減免を申請することができます。

  • 失業または事業の休廃止により、収入が著しく減少し、納税が困難な場合。
  • 納税義務者等が死亡・疾病等により、納税が困難な場合。
  • 災害等により自己の財産等に被害を受け、納税が困難な場合。
  • その他、特別な事情があると認められた場合。

 減免申請後、生活状況・収入状況等を調査のうえ、該当するか否かを審査します。

 詳しくはこちらをご覧ください。

 

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