農地の貸し借りが法改正に伴い、大きく変わります
農地の貸し借りについて
農地の貸し借りを規定している「農業経営基盤強化促進法」が令和5年4月に改正され、当該法律に基づく農地の貸し借り(利用権の設定)が令和7年4月以降、出来なくなります(令和7年3月までは経過措置中につき、従前と同じ扱いです)。
具体的には、令和7年3月5日までに提出された分につきましては、従来通りの利用権の設定が可能です。
他方、この翌日以降の申し出につきましては、令和7年4月での審議になるため、利用権の手続きは受付出来ず、次のどちらかの手続きとなります。
手続き名 | 農地中間管理事業 | 農地法第3条 (賃貸借権の設定) |
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契約形態 | 貸し手、農地バンク、借り手の3者契約 | 貸し手、借り手の相対契約 |
賃貸借期間 | 原則10年以上 | 50年以内 |
手続きにかかる時間 | 4・5カ月 | 1・2カ月 |
添付書類 | 未定 |
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期間満了後 | 自動的に貸し手に戻る | 原則として知事への解約の許可申請が必要 |
将来の賃貸借権の設定を踏まえ、貸し手と借り手とで期間を吟味し、設定するようお願いします。
※転作交付金を受けるには、必ず、当該農地に関する権利設定が必要です。期間が満了した状態や権利設定の無い「闇小作」状態では交付対象にはなりませんので、ご注意ください。
令和7年3月6日受付分以降の流れ
令和7年3月6日受付分以降の流れについては、下記のPDFファイルをご参照ください。