期日前投票制度
期日前投票制度について
投票制度には、選挙期日に投票に行けない、仕事や旅行などで住んでいる地域以外の場所に出かけているなどさまざまな状況を考慮した仕組みがあります。
そのひとつが「期日前投票」です。
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙期日前であっても選挙期日と同じ方法で投票を行うことができる(投票用紙を直接投票箱に入れることができる)仕組みです。
期日前投票の方法
期日前投票は、所定の期日前投票所で行います。
- 期日前投票所へ行く
- 「宣誓書・請求書」に必要事項を記入して提出する
- 投票用紙を受け取る
- 投票用紙に記入する
- 投票箱に入れる
※投票所入場券をお持ちいただくとよりスムーズです。
※投票日当日には18歳になっているけれど、期日前投票をする日現在で18歳に満たない方については、期日前投票ではなく、不在者投票を行うことになります。
対象となる投票
選挙人名簿登録地の市区町村で行う投票が対象となります。
投票対象者
選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる者です。
期日前投票ができる事由
ア.投票日当日、職務や業務に従事すると見込まれるとき(仕事、家事、冠婚葬祭等の用事)
イ.投票日当日、上記以外の用事で投票区の区域外に滞在すると見込まれるとき(旅行、買い物、レジャー等)
ウ.投票日当日、病気やケガ、妊娠、出産等により歩行が困難であると見込まれるとき
エ.最近の引越しにより、他の市区町村に住んでいると見込まれるとき
オ.天災または悪天候により投票所に到達することが困難であると見込まれるとき
投票期間と時間
- 選挙期日の告示(公示)日の翌日から選挙期日の前日までの間
- 午前8時30分から午後8時まで
※期日前投票所によって、投票期間や時間が異なります。