”洲本市はたちのつどい”について(令和4年度以降の成人式)
「成人式」は「はたちのつどい」に変わります!
これまで「成人式」として開催してきた式典は、民法の一部改正による成年年齢の引き下げにともない、はたちの区切りを祝う式典「洲本市はたちのつどい」に改めて開催します。
1 名称
洲本市はたちのつどい
2 対象者
開催年度中に20歳となる人 ※現状と同じ
3 開催日
原則、1月の「成人の日」の前日(日曜日) ※現状と同じ
4 参考
年度 (開催時期) |
名称 |
「成人式」・ |
成年年齢 |
---|---|---|---|
令和3年度 (令和4年1月) |
洲本市成人式 | 20歳(平成13年4月2日~平成14年4月1日) | 20歳 |
令和4年度から (令和5年1月から) |
洲本市はたちのつどい | 20歳(平成14年4月2日~平成15年4月1日) | 18歳 |
※令和4年度(令和5年1月)以降は、「はたちのつどい」対象者の年齢と成年年齢が異なります。