洲本市分譲地活性化促進金について
市が整備した分譲地の販売促進により、若者の定住及び活気ある地域づくりを推進することを目的として、分譲地を購入して住宅を建築した世帯に対し、補助金(以下「活性化促進金」)を交付します。
活性化促進金の額
活性化促進金の額は200万円です。ただし、交付申請時において、小学生以下の子どもがいる場合または、交付決定の日から10年以内に子どもが生まれた場合は、3人を上限として子ども1人につき100万円を支給します。
活性化促進金の交付期間
活性化促進金は、10年間にわたり分割して交付します。交付決定日の属する年度に総額の半分を交付し、残額を9等分して次年度以降に交付します。ただし、交付決定日の属する年度の翌年度以降に子どもが生まれた場合に交付する活性化促進金については、残りの交付年数で等分して交付します。
対象となる分譲地
市が洲本市五色町に宅地分譲地として整備した鮎の郷団地、さかえ団地、神陽台団地、若葉台団地、鳥飼北団地、鳥飼浦分譲地において市が販売する区画が対象となります。
各分譲地について、くわしくご覧になりたい方はこちらのページを参照してください。
対象世帯
分譲地の購入契約の日において、夫婦の年齢の合計が満90歳未満の世帯に対して下記の条件を満たした場合に活性化促進金を交付します。
- 分譲地を購入し、契約日から3年以内にこの分譲地に住宅を建築し、この住宅の住民として市の住民基本台帳に記録された世帯であること。
- 市の住民基本台帳に記録された日から6カ月以上住所の変更を行わなかったもの。
- 世帯全員に市税等の滞納がないこと。
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。
- 世帯員に暴力団員(洲本市暴力団排除条例(平成25年洲本市条例第2号)第2条に規定する暴力団員)がいないこと。
- この要綱の趣旨に合致している世帯であること。
詳細については五色総合事務所地域生活課へお問い合わせください Tel 0799-33-0160
交付申請の時期
転入または転居の日から、1年以内に申請書を提出していただきます。
申請に必要な書類
- 交付申請書様式 [Wordファイル/41KB](印鑑が必要です)
- 世帯全員の住民票の写し
- 戸籍謄本
- 健康保険証の写し
- 契約書の写し
- 建物の登記事項証明書(神戸地方法務局洲本支局で発行)
- 住宅の平面図及び位置図
- 市歳入金情報に関する同意書(洲本市税等の滞納者に対する補助金等の交付の制限に関する規則別記様式)
- その他市長が必要と認める書類
参考リンク
洲本市に住みたいと思っている人や故郷にUターンする洲本市出身者を応援するため、定住促進補助金や住宅取得の奨励金を交付。若年層の受け入れを積極的に行うため、新婚世帯への家賃補助金や住宅取得の奨励金を交付。子育て世代の応援として、第1子以降を出産し養育されている父または母に出産祝金を支給。