健康増進計画「健康すもと21(第2次)」及び食育推進計画「洲本市食育推進(第2次)」の計画期間の延長について
健康すもと21(第2次)及び洲本市食育推進(第2次)の計画期間の延長について
「健康すもと21(第2次)」は国の健康増進計画「健康日本21(第二次)」と連動しており、平成25年度から令和4年度までの計画期間でしたが、令和3年8月4日付けの国の告示により、「健康日本21(第二次)」の計画期間が1年延長され、令和5年度までとなったことから、「健康すもと21(第2次)」についても令和5年度まで計画期間を延長することとしました。併せて、「洲本市食育推進(第2次)」についても「健康すもと21(第2次)」と整合性を図るため計画期間を1年延長することとしました。
計画期間の変更
<変更前>
(1)健康すもと21(第2次)の計画期間:平成25年度から令和4年度までの10年間
(2)洲本市食育推進(第2次)の計画期間:平成28年度から令和4年度までの7年間
<変更後>
(1)健康すもと21(第2次)の計画期間:平成25年度から令和5年度までの11年間
(2)洲本市食育推進(第2次)の計画期間:平成28年度から令和5年度までの8年間
計画期間延長の趣旨
健康増進計画「健康すもと21(第2次)」は、国の健康増進計画「健康日本21(第二次)」と連動して作成しております。国の計画は平成25年から令和4年度までの計画期間でしたが、令和3年8月4日付けの国の告示により「健康日本21(第二次)」計画期間が1年延長され、令和5年度までとなったことから、「健康すもと21(第2次)」についても令和5年度まで計画期間を延長することとしました。
また、「洲本市食育推進(第2次)計画」については、健康すもと21(第2次)計画と整合性を図りつつ、連動して取り組む内容であることから、平成28年度から令和4年度の7年間の計画期間でしたが、「健康すもと21(第2次)」を令和5年度まで計画期間を延長することに伴い、「洲本市食育推進(第2次)計画」についても、同様に計画期間を1年延長することとしました。
参考
◆健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項
市町村は、基本方針及び都道府県健康増進計画を勘案して、当該市町村の住民の健康の増進の推進に関する施策についての計画を定めるよう努めるものとする。
◆食育基本法(平成17年法律第63号)第18条第1項
市町村は、食育推進基本計画を基本として、当該市町村の区域内における食育の推進に関する施策についての計画を作成するよう努めなければならない。
・0804厚生労働省健康局長通知 [PDFファイル/71KB]
・別添1 次期プランの検討の進め方 [PDFファイル/191KB]