がん患者アピアランスサポート事業について
がん患者アピアランスサポート事業
薬物療法や放射線療法による脱毛、手術療法による乳房切除など、がん治療による外見(アピアランス)変化に対する不安の軽減や療養生活をよりよく送れるように、医療用ウイッグや乳房補正下着等の購入費用の一部を助成します。(所得要件があります。)
対象となる方
次の要件をすべて満たす方
・対象の補正具を購入した日から申請日までの間、洲本市内に住所を有する方
・がんと診断され、その治療を受けたまたは現に受けている方
・対象の補正具を申請する年度内(4月1日~3月31日)に購入した方
・対象補正具の購入に関し、他の地方公共団体から助成等を受けていない方
・前年の所得(1月~5月は前々年)が400万円未満の方
※未成年の方:生計を一にする親権者全員の合計所得 成年かつ未婚の方:本人の所得 既婚の方:配偶者との合計所得
・市税等の滞納がない方
対象補正具・助成金額
・医療用ウィッグ(上限5万円)
がん治療に伴う脱毛に対応するため一時的に着用するもの(医療用髪付き帽子、装着時に皮膚を保護するネット含む)。一人1台に限る。
・乳房補正具(A:上限1万円またはB:上限5万円)
A 補正下着
外科的治療等による乳房の形の変化に対応するための補正下着(下着ともに使用するパッド含む)
B 人工乳房
乳房再建術等により体内に埋め込まれたものを除く。両側乳がんを除き、一人1台に限る。
※付属品及びケア用品(クリーナー、リンス、ブラシ等)、補正具の購入のために要した交通費や
郵送費は対象外です。
申請方法
次の書類をそろえて申請期限までに申請してください。
(1)洲本市がん患者アピアランスサポート事業助成金交付申請書兼請求書
(2)がん治療に関する説明書や診断書、治療方針計画書等の写し
(3)対象補正具の購入に関する領収書(対象者の氏名、購入日、品名、金額及び台数の記載があるもの。医療用ウイッグや髪付き帽子などは「医療用」、乳房補正具は「補正下着」または「人工乳房」の記載があること。
(4)世帯全員の住民票の写し(発行日から3か月以内のもので、世帯主・続柄の記載があり、マイナンバーの記載のないもの)
(5)前年の所得に係る市民税・県民税課税証明書(1月から5月に申請を行う場合は前々年のもの)
※対象者が既婚の場合は配偶者と本人、未婚の場合は本人、未成年の場合は生計を一にする親権者全員分が必要です。
(6)振込先口座が確認できる預貯金通帳の写し(申請者名義のもの)
(7)市歳入金情報に関する同意書
申請期限
対象補正具を購入した日の属する年度末(3月31日)まで
※申請される方は、事前にご連絡ください。
【参考】所得の算出方法(児童手当施行令(昭和46年政令第281号)第3条に定める所得額)
(1)所得額…総所得、退職所得、山林所得、土地等に係る事業所得等、長期及び短期譲渡所得、先物取引に係る雑所得等などの合計
※給与所得、雑所得(公的年金等に係るもの)がある場合は、当該給与所得金額及び雑所得金額の合計額から10万円を控除して得た額
(2)児童手当施行令第3条第1項の控除額…一律8万円
(3)控除額…雑損控除(実額)、医療費控除(実額)、小規模企業共済等掛金控除(実額)、障害者控除(普通:27万円、特別:40万円)、ひとり親控除(35万円)、寡婦(夫)控除(27万円)、勤労学生控除(27万円)
(1)所得額 - (3)控除額 - (2) 8万円 = 判定の対象となる所得額