新型コロナワクチン接種済証
ワクチン接種済証について
ワクチン接種後に発行される証明書について
新型コロナウイルスワクチンを接種された方は、1.2回目の接種については接種時に発行される、新型コロナウイルスワクチン予防接種済証(臨時)または新型コロナワクチン接種記録書によりワクチン接種の事実を証明することができます。
これらの証明書を紛失された方等に再発行等の申請方法をご案内しています。
※新型コロナウイルスワクチンは、予防接種法に基づく臨時接種のため、「予防接種済証(臨時)」と記載がありますが、後日正式な証明書が発行されるという意味ではありません。接種を証明するものとなりますので、接種後も大切に保管してください。
既にお持ちではありませんか?
予防接種済証(臨時)または接種記録書をお持ちの方は、どちらの書類もワクチン接種の事実を示す書類になるため、原則、申請の必要はありません。証明書の申請が必要かどうか再度ご確認の上、ご申請ください。
接種済証の再発行について
「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証(臨時)」を紛失等でご希望の場合は、申請により証明書を発行します。
申請場所
健康増進課
洲本市健康福祉館 港2-26
申請に必要なもの
・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証等)
・接種日、接種場所が分かる書類があればお持ちください。
対象者
新型コロナワクチン接種時に洲本市に住民票のある者または洲本市発行の接種券を使用しワクチン接種を行った方
発行手数料
無料
注意事項
洲本市の集団接種及び市内医療機関以外で接種された方については、証明書発行までにお時間をいただく場合があります。