新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(ワクチンパスポート)
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(ワクチンパスポート)
新型コロナワクチン接種証明については、「パスポート情報等を記載した海外用及び日本国内用の接種証明書」と「パスポート情報等の記載の無い日本国内用の接種証明書」の2種類が、書面または電子版で交付可能です。申請に基づき発行しています。
証明内容
新型コロナワクチンの接種記録(ワクチンの種類、接種年月日など)と、接種者に関する事項(氏名、生年月日、旅券番号など)。
申請対象者
洲本市が発行した接種券を使用いて、ワクチン接種を済まされた方
(海外用を申請される方は)有効期限内の旅券(パスポート)を所持している、海外渡航予定のある方
(注1)洲本市の集団接種会場や市内医療機関で接種された他市の住民の方は、接種券を発行した居住地の市区町村において証明書申請手続きを行ってください。洲本市では証明書の発行はできません。
(注2)洲本市が発行した接種券を使用して1回目の接種を済ませ、接種後A市に引越しし、A市に転入後、A市が発行する接種券を使用して2回目の接種を済ませた場合は、1回目は洲本市が証明書を発行し、2回目はA市が証明書を発行することとなりますので、各々の市区町村で証明発行手続きをしてくだい。
(注3)医療従事者等で、接種券付き予診票を使用してワクチン接種を済まされた方は、接種時に住民登録されていた市区町村で証明手続きをしてください。
申請場所(書面形式での証明の場合)
健康増進課
洲本市健康福祉館 港2-26
申請に必要なもの
・旅券(パスポート)【海外用を申請される方のみ】
(注)有効期限が切れている場合、接種証明書は発行できません。また、渡航前に旅券の更新予定があれば、更新した旅券をご提出ください。(旅券の更新の際に旅券番号が変更となるため、更新前の旅券で接種証明書を発行した場合、旅券の更新後に再度接種証明書の発行を申請する必要があります。)
・接種済証または接種記録書
(注1)接種記録書は医療従事者等で先行接種した人が持つものです。一般の人は接種券に記載されている接種済証となります。
(注2)接種済証または接種記録書を紛失した場合は窓口でご相談ください。洲本市で接種記録の確認を行います。なお、接種記録の確認がとれない場合は、発行まで数か月を要する場合があります。
発行手数料
無料
既にお持ちではありませんか?
国内用については、ワクチン接種済証があれば、改めて申請する必要はありません。
予防接種済証(臨時)または接種記録書をお持ちの方は、どちらの書類もワクチン接種の事実を示す書類になるため、原則、申請の必要はありません。証明書の申請が必要かどうか再度ご確認の上、ご申請ください。
接種証明書の電子交付について
令和3年12月20日より新型コロナウイルス感染症予防接種証明書が電子化(デジタル化)されました。
電子交付については、スマートフォン・マイナンバーカードが必要となります。
・新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(ワクチンパスポート)のデジタル化について
・デジタル庁 https://www.digital.go.jp/policies/posts/vaccinecert<外部リンク>
参考
外務省ホームページ
海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書が使用可能な国・地域一覧<外部リンク>
新型コロナウイルスに係る日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国に際しての条件・行動制限措置<外部リンク>
厚生労働省ホームページ
新型コロナウイルス感染症 予防接種証明書(接種証明書)について<外部リンク>