優しさを育み未来へつむぐ事業(合理的配慮の提供を支援する助成制度)
洲本市では、障害のある人もない人も、すべての人が当たり前に心を通わせ、理解し合える暮らしやすいまちづくりを推進していくため、事業者等が障害のある人に必要な合理的な配慮を提供するためにかかる費用を助成します。
制度を利用できる団体
市の区域内に主たる事務所または事業所を有するものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)飲食業、物品販売業、医業その他不特定多数の者が利用し、かつ、障害者の利用が見込まれる事業を営む民間事業者
(2)町内会など地域の団体
助成の対象になるもの
合理的配慮を提供しやすくするために環境整備にかかる費用で、次のもの。
経費区分 |
摘 要 | 助成率 | 助成限度額 |
コミュニケーションツール作成費 | 点字メニューまたはコミュニケーション支援ボードの作成経費、チラシ等の音訳経費等障害者に合理的配慮が容易に提供できるようにするためのコミュニケーションツールの作成に係る経費 |
10/10 |
50,000円 |
物品購入費 | 筆談ボード、折り畳み式スロープ、手すり等障害者に合理的配慮が容易に提供できるようにするための物品(コミュニケーションツールを除く。)の購入に係る経費 | 10/10 | 100,000円 |
工事施工費 | 簡易スロープ、手すり等障害者に合理的配慮が容易に提供できるようにするための工事の施工に係る経費 | 5/10以内 |
200,000円 |
備考
1経費区分ごとに、対象経費に助成率を乗じて得た額の範囲内とし、別表に掲げる助成限度額を上限する。
2会計年度内において経費区分ごとに、助成対象者1回限りとする。
3摘要については一例です。随時ご相談ください。
助成制度利用の流れ
(1)相談・申請
事業者や団体が実施したい内容を市に相談のうえ、申請する。
(2))審査・決定・通知
市は申請内容や添付書類を確認の上、決定して通知する。
(3)経費の支払(作成、購入、工事施工)
事業者や団体が必要なコミュニケーションツールの作成や物品の購入、工事の施行を実施する。
(4))完了報告
事業者や団体は作成や購入、工事が完了したら、市に報告する。
(5)助成金額の確定
市は実施した内容を確認し、助成額を決定して通知する。
(6)助成金の請求・交付
事業者や団体は市に助成金の請求する。
(7)助成金の交付
市は請求に基づき助成金を交付する。
関係書類等