児童発達支援事業に係る無償化
3歳から5歳児の幼児教育無償化に向け、幼稚園や保育所等の保育料とともに、児童発達支援事業の利用者負担額について、本年10月から無償となります。
※障害児の発達支援に係る無償化は、消費税の増税分を財源として実施するものではありません。
対象者
洲本市にお住まいで、3歳児から5歳児
※令和元年度の対象となる児童は、平成25年4月2日から平成28年4月1日生まれ
対象となる施設・サービス
児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、保育所等訪問支援の利用料
※無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。有効期限のある受給者証はそのままご使用いただけます。
無償化の対象外となる経費・サービス
給食費、実費(送迎利用料、日用品費等)
認可外保育施設等を併用した場合の無償化
障害児の発達支援に係る無償化と保育所等の無償化は、それぞれ別のもので、それぞれが無償化の対象になります。