洲本市障害者基本計画及び障害福祉計画について
第3次洲本市障害者基本計画について
洲本市では、令和3年3月に、障害者基本法第11条第3項の規定に基づき、令和3年度から令和8年度までの6年間の本市における障害者施策全般に係る理念や基本方針、目標を定める「第3次洲本市障害者基本計画」を策定しました。
併せて、障害者総合支援法第88条及び児童福祉法第33条の規定に基づき、令和3年度から令和5年度までの3年間の障害福祉サービスや相談支援、地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標や、各年度における障害福祉サービスの種類ごとの必要な量の見込み、地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項等を定める「障害福祉計画」「障害児福祉計画」を一体的に策定しました。
期間:令和3年度から令和8年度までの6年間