生活保護制度について
生活保護制度は、何らかの原因で生活困窮に陥り、自分の力では生活を維持できない人に対して、憲法第25条にいう「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする制度です。
年金など、他の所得保障制度が充実した今日にあっても、生活保護制度は、国民生活の最後の砦として重要な役割を果たしており、我が国の社会保障制度の基盤となっています。
生活保護の種類
生活保護は、8種類の扶助に分けられており、厚生労働大臣の定める基準により判定した要保護者の需要を基準とし、この要保護者の金銭または物品で満たすことのできない不足分を給付するものです。
(1)生活扶助 衣食をはじめとする日常生活に必要な費用の給付
(2)住宅扶助 家賃や住宅の維持に必要な費用等の給付
(3)教育扶助 義務教育に伴って必要な教科書、通学用品、給食費等の給付
(4)医療扶助 ケガや病気の治療に必要な費用の給付
(5)介護扶助 要介護者及び要支援者の介護にかかる費用の給付
(6)出産扶助 分娩をするために必要な費用の給付
(7)生業扶助 高等学校等就学費用、自立のために必要な技能習得費及び就職支度費の給付
(8)葬祭扶助 火葬、納骨等、葬祭に必要な費用の給付
相談窓口
市役所本庁舎2階3番窓口