空家等対策の推進に関する特別措置法が改正されました
空家等対策の推進に関する特別措置法(改正) リーフレット [PDFファイル/1.18MB]
法改正のポイント
所有者等の責務
空家等の所有者等について、空家等の適切な管理の努力義務に加え、「国又は地方公共団体が実施する空き家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。」と明記されました。
管理不全空家等の規定
改正に伴い、「管理不全空家等」が新たに規定されました。
管理不全空家等とは、そのまま放置すれば特定空家等になるおそれがある空家等です。
○特定空家等とは
・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
のいずれかに該当する空家等のことをいいます。
管理不全空家等における固定資産税の住宅用地特例の解除
今回の法改正により、「管理不全空家等」について、所有者が自治体から管理・修繕・除却等の勧告がされた場合、「住宅用地特例」が解除される可能性があります。
「住宅用地特例」が解除されると土地の固定資産税の軽減措置が受けられなくなります。
関係リンク
・法改正の詳細について
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000138.html<外部リンク>
・空家等の適正管理について
https://www.city.sumoto.lg.jp/soshiki/22/2028.html
・土地や家を相続したら