開発行為 関係業務
- 開発行為に関すること
開発許可制度:3,000平方メートル以上より(都市計画区域外では10,000平方メートル以上より)
洲本市開発事業指導条例 [PDFファイル/116KB]:3,000平方メートル以上より - 緑条例に関すること(兵庫県のHPへ<外部リンク>)
- 太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例に関すること(進達事務等)(兵庫県のHPへ<外部リンク>)
- 宅地造成工事規制法に関すること(進達事務等)(兵庫県のHPへ<外部リンク>)
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