雇用保険の適用拡大等について(平成29年1月1日改正)
平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者についても、雇用保険加入の対象となります。
(雇用保険の適用要件には変更ありません。)
平成29年1月1日以降に新たに雇用した場合
雇用した時点から雇用保険加入の対象となりますので、雇用した日の属する月の翌月10日までに管轄のハローワークに届出をしてください。
平成28年12月末までに雇用し、平成29年以降も継続して雇用している場合
平成29年1月1日から雇用保険加入の対象となりますので、平成29年3月31日までに管轄のハローワークに届出をしてください。
高年齢継続被保険者(64歳以前から引き続いて65歳の達した日以後の日において雇用されている被保険者)である労働者を平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合
届出は不要です。
*お問い合わせ先は、ハローワークすもと Tel 0799-22-0620