改正女性活躍推進法の施行について
令和4年4月1日から女性活躍推進法に基づく行動計画の策定・届出、情報公表が101人以上300人以下の中小企業にも義務化されます
「改正女性活躍推進法」では、一般事業主行動計画の策定が、常時雇用する労働者が301人以上の企業に義務づけられています。令和4年4月1日から、101人以上300人以下の企業にも策定・届出と情報公表が義務化されます。
◎行動計画には、計画期間、数値目標、取組内容、取組の実施時期を盛り込まなければなりません。
行動計画の策定から届出までの流れは、以下の4つのステップをご参照ください。
ステップ1 自社の女性の活躍状況を基礎項目に基づいて把握し、課題を分析する
ステップ2 一般事業主行動計画を策定し、社内周知と外部公表を行う
ステップ3 一般事業主行動計画を策定したことを兵庫労働局に届け出る
ステップ4 取組を実施し、効果を測定する
◎自社の女性の活躍に関する状況について、所定の項目から1項目以上選択し、求職者等が簡単に閲覧できるように、女性の活躍推進企業データベース等で情報公表してください。
101人以上300人以下の企業におかれては、令和4年4月1日の時点で、上記行動計画の策定・届出等及び情報公表を行っている必要があります。
詳細はこちら(兵庫労働局)のサイト<外部リンク>をご覧ください。具体的な行動計画の策定方法等、ご不明の点については、以下までお問合せください。(兵庫労働局ホームページにて開解説動画も配信中です)
【お問い合わせ先】 兵庫労働局雇用環境・均等部指導課
神戸市中央区東川崎町1-1-3 クリスタルタワー15F
Tel 078-367-0820