炬口フィッシャリーナ制度改正のお知らせ(平成31年4月~)
平成31年4月より制度改正いたしました
- 使用料改定を行いました。(下図参照)
- 納付方法は1年払のみです。
- 保証金30万円をお預かりします。
みなさまの疑問にお答えします(Q&A)
Q1.なぜ使用料の改定を行うのですか?
A1
炬口漁港小型船舶専用係留施設は、平成18年9月1日よりみなさま方にご利用をいただきまして、使用料を収入として運営をしてまいりました。
開設当初は、放置艇対策、利用者数の向上を目的として、安価な使用料としていましたが、施設の老朽化に伴う修繕費用等、維持管理にかかる費用は年々増大しています。また、施設更新時には大幅な収支赤字になる見込です。そのような中、みなさま方の大切な船舶を長期的に係留できる持続可能な施設の運営をするために、今回の料金改定に至りました。ご理解をお願いいたします。
Q2.なぜ保証金を預けるのですか?
A2
ここ数年、ごく一部ですが、不法に船舶を放置される方、使用料の滞納をされる方がおられ、損害を受けたことがありました。
放置艇、滞納等が発生した場合に、洲本市の損害を可能な限り少なくし、安定的な施設運営を行うために、保証金をお預かりすることといたしました。放置艇が発生した場合の船舶の撤去費用を参考にして、30万円に設定させていただきました。
保証金は、滞納等のない使用者の方には、施設の使用を廃止した時に還付いたします。
Q3.保証金はいつ支払うのですか?
A3
係留開始時にその年度末までの使用料とあわせてお支払いいただきます。
使用料改定、保証金制度については、洲本市漁港の設置及び管理に関する条例で定められております。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。