農地中間管理事業について
農地中間管理機構(農地バンク)とは?
県知事が指定した農地中間管理機構(ひょうご農林機構)が、農地の中間的受け皿となり、農地を貸したい人から農地を借り受け、農業経営の規模拡大や効率化を図る担い手農家へ農地を貸し付ける制度です。
【洲本市版】農地中間管理事業パンフレット [PDFファイル/717KB]
農地中間管理事業のしくみ
集約化のイメージ
改正農業経営基盤強化促進法(令和5年4月施行)において法定化された「地域計画」に基づき、所有者不明農地、遊休農地も含め所有者等から借受け、担い手等へ貸付を行い、農地も集積・集約化を進めていきます。
農地中間管理機構へ貸付けできる農地は?
●市街化区域外の田畑等であること。(洲本市は市内全域が対象です。)
※農用地等として利用することが著しく困難なもの、借受希望者が見込まれないものを除く。
(例:農業委員会で再生不能とされている遊休農地など)
●農用地等を貸し付ける期間は原則10年以上とする。
農地中間管理機構から農地を借り受けできる方は?
●地域計画が策定されている地域:目標地図に位置付けられた者等であること
●地域計画が未策定である地域:一定の要件を満たす、効率的・安定的な農業経営を目指している者 等
手続きの流れ
出し手(農地所有者)・受け手(担い手)それぞれに申出書を提出していただき、農用地利用集積等促進計画への同意(記名・押印)、計画の認可・公告を経て、貸し付け・借り受けの手続きが完了します。(事務処理機関 約4か月半)
農地中間管理事業を活用するとこんなメリットがあります!
貸付希望者(出し手)の方
■公的機関なので安心して農地を貸すことができます。
■契約期間終了後は、農地は自動的に貸付者に戻ります。(更新可能)
■賃借料がある場合は、機構からまとめて支払いされます。
■一定の要件を満たすと、地域に機構集積協力金が交付されます。
借受希望者(受け手)の方
■長期的に安定した農地の借入れができます。
■農地の集約化により、効率的な農業経営につながります。
■賃借料は機構にまとめて支払うので支払い事務が一本化されます。
■一定の要件を満たした未整備田や急傾斜地の農地を借り受けた場合、奨励金が交付されます。
機構集積協力金
●地域集積協力金
地域で機構にまとまった農地を貸し付けた場合、その地域に対して協力金が交付されます。
●集約化奨励金
機構からの転貸または農作業受託により、農地の集約に取り組む地域に対して奨励金が交付されます。
よくある質問
Q1.賃料はどうやって決めるの?
→ 地域の標準的な賃料を参考にして双方の話し合いで決定します。使用貸借(無料)も可能です。
Q2.途中で解約することはできるの?
→ やむを得ない事情があり、出し手と受け手の双方が納得していれば中途解約が可能です。
Q3.契約期間中に耕作できなくなった場合はどうなるの?
→ 次の受け手がいる場合はその方に貸し付けます。1年間、次の受け手が見つからない場合は、出し手に農地をお返しすることになります。
様式
貸付希望者(出し手)の方へ
貸付を希望される方は「貸付希望農地申出書」の提出が必要です。貸付には要件がございますので市農政課までご相談ください。
借受希望者(受け手)の方へ
農用地等の借受を希望される方は、「農用地等借受希望申込書」の提出が必要です。