地域団体商標「淡路島たまねぎ」について
「淡路島たまねぎ」
淡路島と言えば、「たまねぎ」というほど全国的にも非常に有名ですが、他の産地のたまねぎとどこがどう違うのかご紹介したいと思います。
まず、歯ごたえが違います。それは圧倒的なやわらかさです。特殊な機材を用いた測定結果では、最大2倍の違いがあることがわかりました。
次に、味が違います。甘みが多く、辛みが少なく、これらの差が、淡路島たまねぎの美味しさの特徴です。
地域団体商標「淡路島たまねぎ」の取扱ガイドラインについて
この度、地域団体商標「淡路島たまねぎ」の取扱ガイドラインが策定されました。
地域団体商標とは、「地域名+商品名」を商標として登録し、取扱のルールを決めて、地域産品を地域全体で一体的にPRしていこうというものです。
「淡路島たまねぎ」という名前は、JAの組合員、たまねぎ商協の構成員が、島内で生産されたたまねぎを販売する際に使うことが出来、この条件を満たし、独自に使用する場合は、誓約書を提出し、使用証の発行を受ける必要があります。
使用証の発行業務は、兵庫県玉葱協会で行っております。
独自に地域団体商標「淡路島たまねぎ」の使用を希望される方は以下の手順で行ってください。
1 申請者は商標使用誓約書を提出
2 誓約書が適正と認められれば、兵庫県玉葱協会より使用証発行
3 「淡路島たまねぎ」と表示し、販売、出荷
申請に必要な書類もの
- 印鑑
受付場所
- 兵庫県玉葱協会
住 所 : 〒656-0122 兵庫県南あわじ市広田広田1064(南あわじ市緑庁舎 2階)
電話番号 : 0799-45-0333
受付時間 : 月曜~金曜 8時30分~17時00分
※不在にしている場合もありますので、事前にお電話にてご連絡のうえお越しください。
申請書等のダウンロード(下のPDFファイルをご利用下さい)
※兵庫県玉葱協会にて書類は用意しております