70歳から74歳の福祉医療費受給者の皆様へ
70歳から74歳の方の福祉医療費助成方法が変わりました
令和元年7月から、兵庫県内の医療機関等で、下記の対象となる福祉医療費受給者証をご使用いただけるようになりました。
受診の際には、必ず「高齢受給者証」を福祉医療費受給者証とあわせて、医療機関等の窓口へ提示してください。
高齢受給者証の提示がなければ、原則として償還払い(※1)による助成となりますのでご留意ください。
令和元年7月から兵庫県内の医療機関等を受診される場合は、医療機関等の窓口で「健康保険証」「高齢受給者証」「福祉医療費受給者証」をあわせて提示することで、福祉医療費受給者証に記載の一部負担金のみを支払する方法(現物助成)となりました。
なお、令和元年6月以前に医療機関等を受診された場合や、兵庫県外の医療機関での受診については、引き続き市役所での手続き(支給申請)が必要です。
※1 医療機関等の窓口で、健康保険の自己負担額(医療費の2割~3割)をお支払いいただき、市役所で手続き(支給申請)することにより医療費の助成を行う方法をいいます。
1.対象となる方
<70歳から74歳で、下記の福祉医療費助成を受けている方>
○重度障害者医療費
○母子家庭等医療費
2.医療機関等に提示する書類
○健康保険証
○福祉医療費受給者証
○高齢受給者証(※2)
○限度額適用(・標準負担額減額)認定証(※3)
高額な医療を受ける場合は、ご加入の保険者に「限度額適用認定証」の交付を申請のうえ医療機関等の窓口で提示をお願いします。
※2 医療機関等の窓口での自己負担割合を示す証明書で、70歳以上の方に対し所得等の状況に応じて医療保険者(国民健康保険や被用者保険)から交付される証です。
※3 医療機関等の窓口において、1か月の負担額(健康保険の自己負担額)を一定の金額にとどめるための証明書です。所得区分によっては発行されない場合がありますので、発行の有無及び申請方法については、ご加入の健康保険者にお問い合わせください。