国民年金の加入手続き(会社を退職したとき)
会社を退職したとき
厚生年金・共済組合に加入していた方が退職された場合、20歳以上60歳未満の方であれば、国民年金に加入することになります。国民年金の保険料は、厚生年金・共済組合の資格を喪失した月の分から納めていただくようになります。
国民年金の加入手続き
市役所国民年金担当窓口にて「資格取得」の届出を行ってください。その際、お届けに必要なものは以下のとおりです。
・年金手帳(または基礎年金番号通知書)
・厚生年金資格喪失証明書または退職辞令の写し(共済組合)
・離職票または雇用保険受給資格者証(免除申請をご希望の場合)
保険料の納付方法
退職日の翌日が含まれる月から保険料がかかります。日本年金機構から送付される納付書にて、金融機関・郵便局・コンビニエンスストアで納めてください。また、口座振替やクレジットカードによる納付のほか、スマートフォンアプリによる納付もできます。
保険料の納付が困難なとき
ご本人・配偶者・世帯主が一定所得以下の場合には、保険料の全部または一部が免除される「申請免除制度」があります。また、50歳未満の方に限り、ご本人・配偶者が一定所得以下である場合には、保険料の納付が猶予される「納付猶予制度」があります。ご希望の方は市役所国民年金担当窓口にてお手続きください。