国民年金の加入手続き(扶養から外れたとき)
扶養から外れたとき
第3号被保険者の方が、離婚や収入の増加等で第2号被保険者の扶養から外れた場合、20歳以上60歳未満の方であれば、国民年金に加入することになります。国民年金の保険料は、扶養から外れた月の分から納めていただくようになります。
国民年金の加入手続き
市役所国民年金担当窓口にて「種別変更」の届出を行ってください。その際、お届けに必要なものは以下のとおりです。
・年金手帳(または基礎年金番号通知書)
・被扶養者資格喪失証明書
保険料の納付方法
扶養から外れた月から保険料がかかります。日本年金機構から送付される納付書にて、金融機関・郵便局・コンビニエンスストアで納めてください。また、口座振替やクレジットカードによる納付のほか、スマートフォンアプリによる納付もできます。
保険料の納付が困難なとき
ご本人・配偶者・世帯主が一定所得以下の場合には、保険料の全部または一部が免除される「申請免除制度」があります。また、50歳未満の方に限り、ご本人・配偶者が一定所得以下である場合には、保険料の納付が猶予される「納付猶予制度」があります。ご希望の方は市役所国民年金担当窓口にてお手続きください。