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国民年金保険料免除申請

国民年金保険料免除申請

経済的な理由や災害等により保険料の納付が困難な場合は、申請により本人・配偶者・世帯主のそれぞれの前年所得が一定額以下であれば、保険料の全額または一部(4分の3、半額、4分の1)が免除されます。また、50歳未満の方に限り、本人・配偶者の前年所得が一定額以下であれば保険料の納付が猶予されます。
ただし、免除を受けた場合、期間に応じて老齢基礎年金額が減額されます。

 

申請手続き

免除申請は毎年度手続きが必要です(申請期間は7月から翌年6月まで)。

また、過去に保険料の未納がある場合は、2年1ヶ月前の分までさかのぼって申請することができます。

「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」に必要事項をご記入のうえ、市役所国民年金担当窓口まで提出してください。申請に必要なものは以下のとおりです。

・年金手帳または基礎年金番号通知書

・離職票または雇用保険受給資格者証(失業された方)

 

免除期間の保険料と老齢基礎年金額への影響

一部免除が承認された場合、日本年金機構から「一部納付の納付書」が送付されますので、必ず納めてください。納めなかった場合は未納扱いとなり、老齢基礎年金額が減額されるほか、障害・遺族基礎年金を受けられない場合がありますのでご注意ください。

免除期間中の一部納付額、老齢基礎年金への影響については以下のとおりです。

 

(令和5年度)

免除の種類

免除される額

一部納付額

老齢基礎年金への影響

(全額納付した期間との比較)

全額免除

16,520円

0円

2分の1(平成21年3月以前は3分の1)

4分の3免除

12,390円

4,130円

8分の5(平成21年3月以前は2分の1)

半額免除

8,260円

8,260円

4分の3(平成21年3月以前は3分の2)

4分の1免除

4,130円

12,390円

8分の7(平成21年3月以前は6分の5)

納付猶予

16,520円

0円

年金額に反映されません

 

 

免除された保険料を納付したいとき

免除を受けた期間の保険料は10年以内であれば後から保険料を納めること(追納)ができます。ただし、3年度目以降に追納される場合、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。 

詳しくは、国民年金保険料の追納へ