洲本市国民健康保険は平成31年4月1日から受領委任制度の取扱いを開始します!
はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所を開設する皆さん、
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆さんへ
洲本市国民健康保険は平成31年4月1日から受領委任制度の
取扱いを開始します!
1. 制度の仕組みについて
受領委任とは、施術者が医療保険(療養費)で定める施術を行い、患者から一部負担金を受け取り、患者に代わって療養費支給申請書を作成し、保険者等へ提出後に、患者から受領の委任を受けた施術者等が療養費を受け取る取扱いです。
2. 療養費支給申請書の取扱いについて
現在は、各診療月毎に被保険者様からご連絡をいただき療養費支給申請書をお渡ししておりますが、受領委任制度の開始に伴い、施術者様から 「国民健康保険療養費支給申請書」「療養費支給申請書 別添1(様式第6号及び第6号の2)」をご記入の上、提出いただきますようお願いいたします。
平成31年4月からは被保険者様からのご連絡は不要となります。
※様式の電子データが必要な場合は、下記までメールにてご依頼ください。
3. 療養費支給申請書の提出先について
従前どおり、洲本市保険医療課へご提出ください。
支給事務の流れについては、変更ございません。
問い合わせ先
洲本市 保険医療課国保年金係(電話:0799−24−7635)
Eメール: hoken@city.sumoto.lg.jp