乳幼児等・こども医療費助成制度
1 概要
健康保険による診療を受けたときの医療費の自己負担額を助成します。
乳幼児等医療費助成制度:0歳から小学校3年生
こども医療費助成制度:小学校4年生から高校生世代
※令和4年12月診療以前の高校生医療費助成(入院)は、こちらになります。
2 助成対象者
次の要件をすべて満たす方になります。
(1) お子様・保護者等ともに洲本市に住所を有している方
(2) 婚姻・事実婚状態にないお子様
(3) 健康保険に加入し、保護者等の扶養を受けている方
(4) 18歳到達日以後の最初の3月31日までの方
(5) 所得制限基準額を満たす方
※監護している保護者等が複数おり、いずれかが転勤等を理由に洲本市外で別居している場合は、その保護者は洲本市に住所を有するとみなします。
※お子様のみが進学のため一時的に洲本市外へ転出している場合は、監護している保護者等の住所地をお子様の住所地とみなします。
3 所得制限基準額
お子様の保護者等の市町村民税所得割額の合計額が235,000円未満
0歳児の保護者等については、所得制限はありません。
- 所得割額は、住宅借入金等税額特別控除、寄附金税額控除及びふるさと納税ワンストップ控除適用前の額です。
- 市町村民税の扶養控除見直し前の旧税額により判定します。
- 指定都市の税率で市町村民税が賦課される場合は、指定都市以外に住所を有する者とみなして算定した所得割額により判定します。
※平成30年度税制改正において、給与所得控除・公的年金控除が10万円引き下げられ、基礎控除が10万円引き上げられることになりますが、受給者に不利益にならないよう、所得判定においては税制改正の影響を排除することとしています。
4 助成内容(令和5年1月1日から)
各年齢における助成内容は次のとおりです。
年齢 | 制度名 | 所得制限 | 自己負担額 |
---|---|---|---|
小学校4年生~高校生世代 |
こども医療費助成制度 | あり | 入院・外来ともに無料 |
1歳~小学校3年生 |
乳幼児等医療費助成制度 | あり | 入院・外来ともに無料 |
0歳児 |
乳幼児等医療費助成制度 | なし | 入院・外来ともに無料 |
※医療保険における自己負担額は、高額療養費や附加給付がある場合は、高額療養費等を控除した後の金額です。
5 助成対象外となる場合
- 保険適用外の支払い(健康診断料、差額ベッド代、予防接種料、入院時の食事費、文書料等)
- 学校の管理下において生じたケガ等、日本スポーツ振興センター法による災害共済給付の対象になる場合
- 自立支援医療制度等の他の公費負担医療制度からの給付を受けることが出来る場合。(一部の他公費負担医療制度については、助成対象となるものがあります。詳しくは、「令和3年7月診療分から他公費負担医療費を一部助成します」をご覧ください。)
6 受給者証について
- この受給者証は、受給者本人が兵庫県内の医療機関、薬局、歯科、訪問看護ステーション等において使用するものです。健康保険証とあわせて医療機関等の窓口で提示してください。
- 県外の医療機関等での受診など受給者証が使えなかった場合は、申請により医療費の一部を払い戻しすることができます。
(手続きについては、「あとで医療費が支給されるとき」をご覧ください。) - 入院・通院にかかわらず医療費が高額になる場合は、限度額適用認定証を併せて提示してください。マイナンバーカードによるオンライン資格確認時は、限度額適用認定証の提示は不要です。
- 市外に転出したとき等、対象者の資格を失ったときは、この受給者証を洲本市に返還してください。
- 氏名・住所・健康保険などが変わったときは、受給者証と健康保険証を添えて洲本市に届け出をしてください。
7 申請窓口
- 保険医療課医療係(洲本市役所1階(10)番窓口)
- 五色総合事務所窓口サービス課
- 由良支所
8 申請に必要なもの
- お子様の健康保険証
- 所得課税証明書【課税非課税の別、収入額、所得額、市(区)町村民税所得割額及び扶養人数(内訳)が分かるもの】(お子様の保護者等で、洲本市以外で所得を申告している場合や、洲本市に転入された方等の場合に必要です。)