重度障害者医療費助成
概要
身体障害者手帳1、2級・精神障害者保健福祉手帳1級または療育手帳A判定の方が、健康保険による診療を受けたときの医療費の自己負担額の一部を助成します。
助成を受けるには、医療費受給者証の交付申請が必要です。
所得制限
本人、配偶者、扶養義務者の市町村民税所得割額の合計額が235,000円未満
所得割額は、住宅借入金等税額特別控除、寄附金税額控除及びふるさと納税ワンストップ控除適用前の額です。
市町村民税の扶養控除見直し前の旧税額により判定します。
指定都市の税率で市町村民税が賦課される場合は、指定都市以外に住所を有する者とみなして算定した所得割額により判定します。
※平成30年度税制改正において、給与所得控除・公的年金控除が10万円引き下げられ、基礎控除が10万円引き上げられることになりますが、受給者に不利益にならないよう、所得判定においては税制改正の影響を排除することとしています。
一部負担金
通院 | 入院 |
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1医療機関等あたり 1日600円(低所得者は1日400円)を限度に月2回までを負担 |
定率1割負担 70歳から74歳の方については、いったん医療機関等の窓口で一部負担金をお支払いいただき、後日申請により一部負担金を払い戻しすることができます。 |
※低所得者とは、市町村民税非課税世帯で、世帯全員が年金収入80万円以下、もしくは年金収入を加えた所得金額が80万円以下の方です。
(年金収入には、非課税年金[障害基礎年金・遺族年金]は含めません。)
受給者証について
- この受給者証は、受給者本人が兵庫県内の医療機関、薬局等において使用するものです。
- この受給者証は診療、薬剤の支給を受ける際に、健康保険証(70歳から74歳の方は「健康保険証」+「高齢受給者証」)とあわせて医療機関等の窓口で提示してください(「70歳から74歳の福祉医療費受給者の皆様へ」)
- 県外の医療機関等での受診など受給者証が使えなかった場合は、申請により医療費の一部を払い戻しすることができます。
(手続きについては、「あとで医療費が支給されるとき」をご覧ください。 - 入院・通院にかかわらず医療費が高額になる場合は、限度額適用認定証を併せて提示してください。
- 健康診断料、予防注射代、差額ベッド代、入院時の食事療養費、診断書料等、保険外診療分は、対象外です。
- 他の公費負担医療制度の受給者である場合、当該制度が対象としている傷病等については、この受給者証は使えません。(一部の他公費負担医療制度については、助成対象となるものがあります。詳しくは、「令和3年7月診療分から他公費負担医療費を一部助成します」をご覧ください。)
- 学校管理下において生じたケガ等、日本スポーツ振興センターによる災害共済給付の対象となる場合は、この受給者証は使えません。
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方及び自立支援医療制度(精神通院医療)の受給者の方については、精神疾患の医療費は対象外になります。
- 市外に転出したとき等、対象者の資格を失ったときは、この受給者証を洲本市に返還してください。
- 氏名・住所・健康保険などが変わったときは、受給者証と健康保険証を添えて洲本市に届け出をしてください。
申請窓口
- 保険医療課医療係
- 五色総合事務所窓口サービス課
- 由良支所
申請に必要なもの
- 健康保険証
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
- 所得課税証明書【市町村民税所得割額が記載されているもの】(受給者本人・配偶者・扶養義務者の方で、洲本市以外で所得を申告している場合や、洲本市に転入された場合等に必要です。)