高齢期移行助成
概要
満65歳から69歳の市民税非課税世帯の方(ただし、平成29年7月1日以降に65歳になる人が区分IIの認定を受けようとする場合は、要介護2以上の認定を受けていることが必要)が、健康保険による診療を受けたときの医療費の自己負担額の一部を助成します。
助成を受けるには、医療費受給者証の交付申請が必要です。
所得制限
世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の所得金額に年金収入を加えた額が80万円以下であること。
(年金収入には、非課税年金[障害基礎年金・遺族年金]は含めません。)
※平成30年度税制改正において、給与所得控除・公的年金控除が10万円引き下げられ、基礎控除が10万円引き上げられることになりますが、受給者に不利益にならないよう、所得判定においては税制改正の影響を排除することとしています。
一部負担金
区分 | 負担割合 | 1か月の負担限度額 | |
---|---|---|---|
通院 | 入院 | ||
低所得者(区分I) | 2割 | 8,000円 | 15,000円 |
低所得者(区分II) | 2割 | 12,000円 | 35,400円 |
※低所得者(区分I)とは、世帯全員が市町村民税非課税で、年金収入80万円以下、かつ所得がない方です。
(年金収入には、非課税年金[障害基礎年金・遺族年金]は含めません。)
平成29年7月1日以降に65歳になる人が区分IIの認定を受ける場合は、従来の年齢・所得要件に加え、要介護2以上の認定を受けていることが必要です。
なお、平成29年6月30日以前に65歳になっている人、または、平成29年7月1日以降に65歳になる人でも区分Iに該当している人は、要介護2以上の要件は必要ありません。
受給者証について
- この受給者証は、受給者本人が兵庫県内の医療機関、薬局等において使用するものです。
- この受給者証は診療、薬剤の支給を受ける際に、健康保険証とあわせて医療機関等の窓口で提示してください。
- 県外の医療機関等での受診など受給者証が使えなかった場合は、申請により医療費の一部を払い戻しすることができます。
(手続きについては、「あとで医療費が支給されるとき」をご覧ください。 - 入院・通院にかかわらず医療費が高額になる場合は、限度額適用認定証を併せて提示してください。
- 健康診断料、予防注射代、差額ベッド代、入院時の食事療養費、診断書料等、保険外診療分は、対象外です。
- 他の公費負担医療制度の受給者である場合、当該制度が対象としている傷病等については、この受給者証は使えません。(一部の他公費負担医療制度については、助成対象となるものがあります。詳しくは、「令和3年7月診療分から他公費負担医療費を一部助成します」をご覧ください。)
- 自立支援医療制度(精神通院医療)の受給者の方については、精神疾患の医療費は対象外になります。
- 市外に転出したとき等、対象者の資格を失ったときは、この受給者証を洲本市に返還してください。
- 氏名・住所・健康保険などが変わったときは、受給者証と健康保険証を添えて洲本市に届け出をしてください。
申請窓口
- 保険医療課医療係
- 五色総合事務所窓口サービス課
- 由良支所
申請に必要なもの
- 健康保険証
- 所得課税証明書(本人及び本人と同一世帯に属する方の中で、洲本市以外で所得を申告している方や、洲本市に転入された方等の場合必要です。)