高校生医療費助成(令和4年12月診療分まで)
高校生医療費助成(入院)
概要
年度末年齢18歳までの高校生(通信制、定時制等は除く)が入院し、健康保険による診療を受けたときの医療費の自己負担額を助成します。
※通院医療費の助成は、ありません。
所得制限
高校生の保護者等の市町村民税所得割額の合計額が235,000円未満
所得割額は、住宅借入金等税額特別控除、寄附金税額控除及びふるさと納税ワンストップ控除適用前の額です。
市町村民税の扶養控除見直し前の旧税額により判定します。
指定都市の税率で市町村民税が賦課される場合は、指定都市以外に住所を有する者とみなして算定した所得割額により判定します。
※平成30年度税制改正において、給与所得控除・公的年金控除が10万円引き下げられ、基礎控除が10万円引き上げられることになりますが、受給者に不利益にならないよう、所得判定においては税制改正の影響を排除することとしています。
一部負担金
医療保険における自己負担額全額助成
※医療保険における自己負担額は、高額療養費や附加給付がある場合は、高額療養費等を控除した後の金額です。
医療費助成について
- 高校生医療費助成の受給者証は、ありません。
- いったん医療機関等の窓口で医療保険の自己負担額(3割)をお支払いただき、申請により自己負担額の全額を助成します。
- 差額ベッド代、入院時の食事療養費、診断書料等、保険適用外診療分は、対象外です。
- 入院医療費が高額になる場合は、健康保険証と限度額適用認定証を併せて提示してください。
- 他の公費負担医療制度の受給者である場合、この制度が対象としている傷病等については、この助成は受けられません。(一部の他公費負担医療制度については、助成対象となるものがあります。詳しくは、「令和3年7月診療分から他公費負担医療費を一部助成します」をご覧ください。)
- 自立支援医療費制度(精神通院医療)の受給者の方については、精神疾患にかかる医療費は対象外となります。
- 学校管理下において生じたケガ等、日本スポーツ振興センターによる災害共済給付の対象となる場合は、この助成は受けられません。
申請窓口
- 保険医療課医療係
- 五色総合事務所窓口サービス課
- 由良支所
申請に必要なもの
- 高校生の氏名が記載された健康保険証
- 高校在学であることが確認できるもの(学生証、在学証明書等)
- 医療機関の領収書(受診者の氏名、医療点数等がわかるもの)
- 医療費が高額になり、加入している健康保険から高額療養費や附加給付の支給があったときは、「高額療養費支給決定通知書」「附加金支給決定通知書」
- 所得課税証明書【市町村民税所得割額が記載されているもの】(お子さんの保護者等で、洲本市以外で所得を申告している場合や、洲本市に転入された方等の場合に必要です。)