洲本市国民健康保険運営協議会の公開等に関する要領
趣旨
第1条この要領は、洲本市国民健康保険運営協議会の会議(以下「会議」という。)の公開に関し、必要な事項を定めるものとする。
会議の公開基準
第2条会議は原則公開とする。ただし、会議の内容が次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は、会議を非公開とすることができる。
- 洲本市情報公開条例(平成18年洲本市条例第17号)第7条各号及び第8条各号に定める情報に該当すると認められる場合
- 公開することにより、公正または円滑な議事運営に支障が生じ、会議の目的が達成できなくなると認められる場合
公開の方法等
第3条会議の公開は、次に掲げる方法により行うものとする。
- 傍聴者は、市内に在住する者とし、定員は、あらかじめ会長が定めること。
- 会場に傍聴席を設けること。
- 傍聴者の受付は、事前申込により会議の前日まで行い、その決定は先着順によること。
- 傍聴者に対しては、会議資料を配布すること。ただし、前条各号の規定に該当する情報が記載されているものを除く。
- 傍聴者は、会議場に入るときは、自己の氏名及び住所等を受付簿に記入すること。
傍聴者の遵守事項
第4条傍聴者は次の事項を守らなければならない。
- 会議中の質問、発言等及び会議の公正かつ円滑な運営を妨げる行為をしないこと。
- 写真撮影、録画及び録音をしないこと。
- 携帯電話は電源を切ること。
- みだりに席を外さないこと。
- 会議における言動に対して、拍手その他の方法により、公然と賛否を表明しないこと。
- 会議の妨害となるような行為及び他の傍聴者の迷惑になるような行為をしないこと。
傍聴者の退場
第5条傍聴者が前条各号に定める事項に違反し、会長等がこれを制止し、その命令に従わないときは、その者を退場させることができる。
会議開催の周知
第6条事務局は、市のホームページで会議の開催ごとに広報を行い、会議の開催及び公開の周知を図るものとする。
補則
第7条この要領に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要領は、平成27年4月1日から施行する。