【臨時号】~訪問購入に気をつけて~
不用品買い取りのはずが・・・貴金属を買い取られた!
「不用品を買い取るというので家に来てもらったら強引に貴金属を買い取られた」など訪問購入に関する相談が多く寄せられています。
事 例
「いらない靴は無いか」と電話があり、昔、購入した夫の靴があったので来てもらった。「他に貴金属でいらないものは無いか」と聞かれたので、売りたいと思っていた金のネックレスや指輪などを査定してもらった。良い値段で買い取ってくれそうだったので買い取ってもらったが、後日、他の貴金属買取店舗で、金の相場価格を聞いたところ、売った価格が安すぎることに気づいた。クーリング・オフしたい。
ひとこと助言
突然訪問してきた購入業者は家に入れない!!
購入業者が突然訪問して勧誘することは禁止されています。また、事前に連絡してきた購入者であっても、購入業者の名称や買い取る物品を明示しない購入業者との契約は避けましょう。
買い取りを承諾していない貴金属の売却を迫られたら、きっぱり断りましょう!!
当初の話とは別の物品の売却を求めることは禁止されていますが、このような禁止行為をする購入業者とのトラブルは後を絶ちません。トラブルに巻き込まれないためにも、きっぱり断りましょう。
交付された書面はしっかり確認!!
契約書面は購入業者の連絡先の把握や契約内容の確認のために重要であるだけでなく、解約や物品の返還を求める際にも必要となります。後々のトラブルを避けるためにも、書面を交付しない購入業者、不十分な書面を交付する購入業者とは契約しないようにしましょう。
※困ったときは悩まず、洲本消費生活センターにご相談ください。
(消費者ホットライン188 直通電話 22-2580)