印鑑登録
印鑑の登録と証明
登録できる場所
市民課(洲本庁舎)、窓口サービス課(五色庁舎)、由良支所で登録できます。
登録できる人
洲本市に住民登録されている、15歳以上の成年被後見人でない方。
登録の申請
印鑑の登録申請は、本人が直接するのが原則です。登録する印鑑および本人確認書類(公的機関の発行した顔写真付き身分証明書、運転免許証、パスポート等)を持参して申請してください。
やむを得ず代理人に依頼するときは、登録する印鑑と委任したことを証明する書類(代理権授与通知書[PDFファイル/68KB]など)が必要です。
登録手続き(即日の場合)
本人が登録申請をし、その場で本人であることが確認できるときは、すぐに登録のうえ、「印鑑登録証」をお渡しします。
登録手続き(照会書を送付する場合)
本人が登録申請をし、その場で本人であることが確認できないときは、即日登録はできません。また、代理人が登録申請をする場合も、即日登録は行えません。照会文書を郵送しますので、登録には数日かかります。
- 市役所から本人あてに「照会書兼回答書」を郵送します。(これは、印鑑登録の意思および事実を確認するためです。)
- 本人が「照会書兼回答書」に、必要事項を記入し、登録申請印を押印します。
- 本人が「照会書兼回答書」および本人確認ができる身分証明書(運転免許証・健康保険証など)を、登録の申請をした窓口に持参してください。申請した日から30日以内に窓口においでください。
- 回答書と引き換えに、「印鑑登録証」をお渡しします。その際、本人の受領印(登録申請印)が必要です。
- 回答書の提出と印鑑登録証の受領を代理人に委任するときは、回答書の下側にある「委任状」に、本人が記入・押印してください。また代理人は、登録申請印と代理人の印を持参してください。代理人の方の本人確認ができる身分証明書(運転免許証・健康保険証など)も必要です。
- 回答書の受付は、郵送ではお取り扱いできません。
- 回答期限の30日を過ぎたときは、申請は無効になります。
登録できない印鑑
- 住民基本台帳に記載されている氏名、氏もしくは名の各一部を組み合わせたもので表されていないもの
- 職業・資格等氏名以外のことを表しているもの
- ゴム印など印材の変化しやすいもの
- 印影の大きさが、一辺8mm形より小さいもの。一辺25mm方形より大きいもの。
- 摩滅または損傷しているもの(欠けているもの)
- 印影を鮮明に表しにくいもの
- ほかの人がすでに登録してあるもの
そのほかにも登録できない場合があります。詳しくはお問い合わせください。
印鑑登録証
録手続きが完了すると、印鑑登録証をお渡しします。証明書をとるときは必ずこの登録証が必要です。大切に保管してください。
印鑑登録証明書の申請について
印鑑登録証明書をとるときは、印鑑登録証が必要です。登録してある印鑑は不要です。印鑑登録証を持参して、市民課(洲本庁舎)、窓口サービス課(五色庁舎)、由良支所、上灘出張所または行政連絡所で申請してください。
代理人に申請を依頼するときは、印鑑登録証を預けてください。委任状・登録してある印鑑は不要です。代理人の印鑑が必要です。窓口で登録者の住所・氏名・性別・生年月日を記入していただきます。
次の方は印鑑登録証明書を発行できません。
- 印鑑登録証の提示がないとき
- 印鑑登録証明書交付申請書の記載に誤りがあるとき
印鑑登録証や印鑑を紛失したとき
ただちに届出をしてください。印鑑登録証明書が必要なときは、いままでの登録を廃止して、新規登録と同じ手続きをしてください。
登録した印鑑を変更するとき
いままでの登録を廃止して、新規登録と同じ手続きをしてください。
印鑑登録証の返納
次の場合は、印鑑登録証をお返しください。
- 印鑑登録を廃止するとき
- 洲本市外に転出するとき
- 登録している人が死亡したとき
手数料
- 印鑑登録証 300円
- 印鑑登録証明書 1通300円