洲本市犯罪被害者等支援金について
洲本市犯罪被害者等支援金の支給について
(令和2年4月1日施行)
~犯罪被害にあわれた方・ご遺族の方へ~
殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者のご遺族、または重傷病を負われた犯罪被害者の方に対して、経済的負担を少しでも軽くするため、支援金を支給します。
洲本市犯罪被害者等支援金支給要綱 [PDFファイル/169KB]
対象となる犯罪被害
日本国内または日本国外にある日本船舶もしくは日本航空機内において行われた人の生命または身体を害する罪にあたる行為。(例:殺人・強盗・傷害など)
*令和2年4月1日以降に発生した犯罪被害に限ります。
*交通事故などの過失による犯罪を除きます。
支援金の種類・金額・支給対象者
種 類 |
金 額 |
要 件 |
支 給 対 象 者 |
---|---|---|---|
遺族支援金 |
30万円 |
死亡 |
犯罪被害者※1の第1順位遺族※2 |
重傷病支援金 |
10万円 |
全治1か月以上の傷害 |
犯罪被害者※1 |
※1 犯罪被害者が、犯罪被害を受けた当時、市民であった者に限る。
※2 第1順位遺族・・・以下の(1)~(11)の遺族のうち、最も数字の小さい遺族。
- (1)配偶者(事実上の婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
- 犯罪被害者と生計を一にしていた犯罪被害者の(2)子(事実上の養子縁組と同様の事情にあった者を含む。)、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹
- 上記2に該当しない犯罪被害者の(7)子、(8)父母、(9)孫、(10)祖父母、(11)兄弟姉妹
(注)( )内の数字は、支給を受けられる遺族の順位。
(注)第1順位遺族が支援金の申請をしない場合、第2順位以降の遺族は申請をすることはできません。
申請期限
死亡または重傷病の発生を知った日から1年以内、または、犯罪被害の発生日から2年以内。
支給の対象外
- 犯罪被害者と加害者の間に親族関係があるとき
- 犯罪被害者が犯罪行為を誘発したとき
- 犯罪被害者が暴力団に属していたとき
- 支援金を支給することが社会通念上適切でないと認められたとき
- 他の地方公共団体から同様の支援金の支給を受けたとき など
必要書類
下記の必要書類に加え、通帳・印鑑が必要になります。
詳しくは事前にお問合せください。
遺族支援金
- 死亡診断書、死体検案書その他の犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
- 死亡した犯罪被害者が、犯罪行為が行われた当時、市民であったことが確認できる住民票の写しまたは戸籍の附票
- 申請者と死亡した犯罪被害者との続柄を証明する戸籍謄本または抄本その他の証明書
- 申請者が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、犯罪被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類
- 申請者が配偶者以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類
- 申請者が犯罪被害者と生計を一にしていた犯罪被害者等であるときは、犯罪被害者の死亡の当時、犯罪被害者と生計を一にしていた事実を認めることができる書類
- その他市長が必要と認める書類
重傷病支援金
- 医師または歯科医師の診断書その他の証明書
- 犯罪行為が行われた当時、申請者が市民であったことが確認できる住民票の写しまたは戸籍の附票
- その他市長が必要と認める書類
申請窓口
洲本市役所 総務部 消防防災課 (本庁舎4階)
受付時間 平日8時30分~12時、13時~17時15分
電話 0799-24-1722