洲本市犯罪被害者等支援条例
洲本市犯罪被害者等支援条例を制定しました
(令和2年4月1日施行)
~誰もが安全で安心して暮らすことのできる社会を目指して~
犯罪のない安全で安心して暮らせるまちは、私たちみんなの願いです。
しかし、誰もが、ある日突然犯罪の被害に巻き込まれる、犯罪被害者やその家族になるおそれがあります。
洲本市では、犯罪被害者やその家族の被害の回復と軽減を図り、犯罪被害者を支える地域社会を作り、安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目指すため、本条例を制定しました。
本条例では、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにしています。
基本理念
犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者の視点にたって適切に行われるものとする。
犯罪被害者等の支援は、二次的被害※を生じさせることなく、個人情報の適正な取扱いに最大限配慮して行われるものとする。
※二次的被害とは
犯罪等による直接的な被害(一次的被害)を受けた後に、誹謗(ひぼう)、中傷、過剰な取材等により、正当な理由なく受ける経済的な損失、精神的な苦痛などの間接的な被害をいいます。
市の責務
関係機関等と連携し、犯罪被害者等の支援に関する施策を定め、実施する。
市民の責務
犯罪被害者等を地域で支え合うことの重要性について理解を深め、二次的被害を生じさせることのないよう十分に配慮し、市等が行う支援に協力するよう努める。
事業者の責務
犯罪被害者等を地域で支え合うことの重要性について理解を深め、二次的被害を生じさせることのないよう十分に配慮し、市等が行う支援に協力するよう努める。
また、犯罪被害者等の就労及び勤務について十分に配慮するよう努める。
主な支援策
相談及び情報の提供
犯罪被害者等が抱えるさまざまな問題について相談に応じ、必要な情報の提供や助言、関係機関等との連絡調整を行います。
支援金の支給
一時的な経済支援として支援金を支給します。
ただし、本条例施行前の犯罪被害や、死亡や重傷病の発生を知った日から1年を経過した場合、または犯罪被害の発生した日から2年を経過した場合などは申請することができません。
名称 |
金額 |
要件 |
対象 |
---|---|---|---|
遺族支援金 |
30万円 |
死亡 |
被害者遺族 |
重傷病支援金 |
10万円 |
全治1か月以上の傷害 |
被害者本人 |
詳しくは、洲本市犯罪被害者等支援金についてをご覧ください。
広報及び啓発
犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等を地域で支え合うことの重要性について、広く理解を深めるよう広報・啓発活動を行います。
※ 「犯罪被害への理解を深めましょう」をご覧ください。
民間の団体に対する支援
犯罪被害者等の支援を行う民間の団体に対し、情報提供その他必要な支援を行います。
相談窓口
洲本市役所総務部消防防災課
洲本市役所本庁舎4階
電話:0799-24-7623(平日午前8時30分~午後0時、午後1時~午後5時15分)
兵庫県警察被害者支援室(サポートセンター)<外部リンク>
犯罪被害給付制度や各種支援制度の相談
こころの悩み相談、カウンセリング
電話:0120-338-274(平日午前9時~午後5時45分)
公益社団法人ひょうご被害者支援センター<外部リンク>
・弁護士や臨床心理士等による相談
・裁判所や病院等への付き添い
・裁判傍聴等の支援
電話078-367-7833(火曜日・水曜日・金曜日・土曜日)※
※いずれも祝日・8月12日~16日・12月28日~1月4日を除く、午前10時から午後4時まで
ひょうご性被害ケアセンター「よりそい」<外部リンク>
・性暴力被害者の専用相談窓口
・支援制度の説明、医療機関等への同行支援、無料法律・心理相談など
電話078-367-7874(月曜日・火曜日・水曜日・金曜日・土曜日)
※祝日・8月12日~16日・12月28日~1月4日を除く、午前10時から午後4時まで
神戸地方検察庁被害者支援員室(被害者ホットライン)<外部リンク>
・被害者の方々からの様々な相談への対応,法廷への案内・付添い,事件記録の閲覧,証拠品の返還などの各種手続の手助けなど
電話078-367-6135(土曜・日曜・祝日を除く午前9時から午後5時まで)
日本司法支援センター(法テラス)<外部リンク>
・弁護士や専門窓口の紹介・各種情報の提供
・一定の要件に該当される方には弁護士費用等の援助制度の案内
電話0570-079714、03-6745-5601(PHS・IP電話)
(平日:午前9時~午後9時、土曜日:午前9時~午後5時)