「あおり運転」(妨害運転)厳罰化!
令和2年6月30日施行
道路交通法改正で、妨害運転罪が創設されました!
「あおり運転」(妨害運転)は、重大な交通事故につながる極めて悪質・危険な行為です。
車を運転する際は、周りの車などに対する「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持って、安全な速度・方法での運転を心掛け、十分な車間距離を保つとともに、不必要な急ブレーキや無理な進路変更などは絶対にやめましょう。
一部改正の概要
「おおり運転」(妨害運転)に認定されると非常に重い処罰や免許の処分を受けることになりました。
あおり運転(妨害運転)の処罰規定を新設
(1)妨害運転(交通の危険のおそれ)
他の車両等の通行を妨害する目的で、一定の違反行為であって、他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある行為をした場合
【罰則】3年以下の懲役、または、50万円以下の罰金
【違反点】25点(免許取消し・免許再取得不可2年※)
※前歴や累積点数がある場合には最大5年
一定の違反行為とは
1)対向車線にはみ出す(通行区分違反)
2)急ブレーキをかける(急ブレーキ禁止違反)
3)車間距離を極端に詰める(車間距離不保持)
4)急な進路変更を行う(進路変更禁止違反)
5)危険な追い越し(追越し違反)
6)執拗なパッシング(滅光等義務違反)
7)執拗なクラクション(警音器使用制限違反)
8)幅寄せや蛇行運転(安全運転義務違反)
9)高速道路での低速走行(最低速度違反)
10)高速道路での駐停車(高速自動車国道等駐停車違反)
(2)妨害運転(いちじるしい交通の危険)
上記(1)妨害運転(交通の危険のおそれ)をして、高速自動車国道などで他の自動車を停止させるなど、道路におけるいちじるしい交通の危険を生じさせた場合
【罰則】5年以下の懲役、または、100万円以下の罰金
【違反点】35点(免許取消し・免許再取得不可3年※)
※前歴や累積点数がある場合には最大10年
「免許仮停止処分」の対象を拡大
上記(2)「妨害運転」(いちじるしい交通の危険)によって、死傷事故を起こした場合は、「免許仮停止※処分」の対象になります。
※「免許仮停止」とは、警察署長が、違反行為による免許の取消しや停止の処分を待たずに、事故発生日から起算して30日を経過する日を期限として、免許の効力を停止する処分です。
「妨害運転」にかかわる「重大違反そそのかし等」の規定を新設
ドライバーをそそのかして「妨害運転」をさせたり、「妨害運転」をするのを助けたりした運転免許保有者は、免許取消し処分を受け、上記(1)妨害運転(交通の危険のおそれ)をそそのかした場合は免許取消し後2年間、上記(2)妨害運転(いちじるしい交通の危険)をそそのかした場合は免許取消し後3年間、免許を再取得することができません。
令和2年7月2日施行
自動車運転死傷行為処罰法一部改正
走行車の前方で停止するなどの通行妨害による死傷事故も、危険運転致死傷罪の対象になりました。
【罰則】
(人を死亡させた場合)1年以上20年以下の懲役
(人を負傷させた場合)15年以下の懲役
「あおり運転」をされたら、安全な場所に避難してすぐ110番通報!
「あおり運転」をされた場合は、サービスエリアやパーキングエリアなど交通事故に遭わない場所に避難するとともに車外に出ることなく、ためらわずに110番通報をしましょう。相手からの暴行を避けるため、ドアをロックし、窓を開けないようにしましょう。
また、ドライブレコーダーは、運転行為が記録されることから、妨害運転等の悪質・危険な運転行為の抑止に有効です。
リンク
警察庁Webサイト『危険!「あおり運転」はやめましょう』<外部リンク>