貸付可能な市有地のお知らせ
以下の市有地を貸付けることができますので、内容をよくご確認の上、お申し込みください。
貸付に当たっての注意事項
- 現況での貸付けとなります。
- 土地の部分貸付けも可能です。
- 近隣にお住まいの方にご迷惑がかからないよう、ご配慮をお願いします。
- 貸付地によって使用可能な用途が異なりますので、関係法令等もよくご確認ください。
- 災害時の危険性については、洲本市防災(土砂・洪水・ため池)ハザードマップや兵庫県CGハザードマップ<外部リンク>などでご確認ください。
- 現地の状況をよくご確認いただいた上で申請してください。
- 先着順で貸付けを行いますので、ご希望の日時に貸付けできない場合があります。ご了承ください。
- 借受けの権利を譲渡しないでください。
- 契約後に承諾を得ないで、借受物件の転貸、用途変更、原状変更、予定外の建物、工作物等の設置をしないください。
- 貸付期間終了後は土地をお貸しした時の状態に戻してください。
- 市が公用または公共用に使用する場合、貸付期間の途中であっても返還いただく場合があります。
- 売却を希望する場合は、改めてご相談ください。ただし、内部協議に時間を要します。また売却する場合は、原則入札となります。随意契約による売却が可能な場合もありますので、ご希望の場合はご相談ください。
貸付用途の制限
次のいずれかに該当する場合は貸付けできません。
- 暴力団及び暴力団員等が関係していると認められる場合
- 政治的または宗教目的での使用と認められる場合
- 有害図書類、危険物、その他公益性に欠けるものの販売、展示をする場合
- 公序良俗に反する用途、その他社会通念上不適切と判断される場合
- 騒音、振動、粉じん、悪臭などが発生し、周辺住民の生活環境が損なわれるおそれがある場合
- その他洲本市が貸付けを適当でないと認める場合
貸付可能な市有地一覧
物件番号 | 物件情報 | 物件写真 |
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1 |
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写真1[その他のファイル/439KB] |
2 |
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写真1[その他のファイル/450KB] |
3 |
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写真1[その他のファイル/443KB] |
貸付できる期間
・貸付期間は最長で1年間となります。ただし1年経過後に1年単位の更新をすることができます。
・月単位、日単位の貸付けも可能です。貸付期間が1月未満の場合、貸付料は日割計算しますが、貸付期間が1月を超える場合は、原則、端数分は1月単位となります(例:3月・20日は4か月と計算)。
・原則、建物の建築は許可しておりません。ただし、建築物以外の工作物等は事前承認を条件に認められる場合があります。
貸付料
・洲本市公有財産規則に基づいて算定した金額となります。
・貸付けが決定した場合、納入通知書に記載してある納付期限までに指定金融機関で納付していただきます。
申込方法
・普通財産借受申請書及び誓約書に必要事項を記入・押印し、下記担当に借受希望日の14日前までご提出ください。
・貸付決定後、契約書を締結した上で、納入通知書を発行いたします。
提出書類
・普通財産借受申請書[その他のファイル/49KB]、普通財産借受申請書[PDFファイル/30KB]
・誓約書[その他のファイル/73KB]、誓約書[PDFファイル/41KB]
・使用計画書(任意)
・部分借受を希望する場合は、使用範囲を明示した図面
お問い合わせ先
洲本市総務部総務課財産管理係
電話:0799-22-7067
Fax:0799-24-1722
mail:soumu@city.sumoto.lg.jp