障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領の策定について
障害者差別解消法に基づく職員対応要領
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)の施行により、国や地方公共団体等においては、障がいのある人への不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供が義務付けられています。
本市においても、障害者差別解消法の規定に基づき、障がいを理由とする差別の解消に関して職員が適切に対応できるように、必要な基本的事項を定めた職員対応要領を策定しましたので、公表します。
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「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)の施行により、国や地方公共団体等においては、障がいのある人への不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供が義務付けられています。
本市においても、障害者差別解消法の規定に基づき、障がいを理由とする差別の解消に関して職員が適切に対応できるように、必要な基本的事項を定めた職員対応要領を策定しましたので、公表します。