等級及び職制上の段階ごとの職員数
等級及び職制上の段階ごとの職員数の公表について
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の3第2項の規定に基づき、等級及び職制上の段階ごとの職員数(特別職、再任用短時間職員、任期付短時間職員、医師職、技能労務職、会計年度任用職員は除く)を公表します。
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地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の3第2項の規定に基づき、等級及び職制上の段階ごとの職員数(特別職、再任用短時間職員、任期付短時間職員、医師職、技能労務職、会計年度任用職員は除く)を公表します。