マイナンバー(社会保障・税番号)制度について
マイナンバーとは?
マイナンバーは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」に基づき、日本国内のすべての住民に1人ひとり異なる12桁の番号を付けて、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の国の行政機関や地方公共団体に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
日本人だけでなく、中長期在留者・永住者・特別永住者の外国人の方にも付けられます。
詳しくは、こちらをご覧ください 社会保障・税番号制度<外部リンク>(内閣府)
マイナンバーキャラクター
『マイナちゃん』
マイナンバーの効果は?
マイナンバーは、行政機関の事務を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される主な効果は次のとおりです。
- 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。また、複数の業務の間で連携が進み、手続きが正確でスムーズになります。
- 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減します。行政機関が持っている自分の情報の確認や、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることも可能になります。
- 所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。
マイナンバーは、どのような場面で必要になりますか?
社会保障、税、災害対策のうち、番号法や自治体の条例で定められた行政手続でマイナンバーが必要になります。
法律で定めるマイナンバーを利用する事務には、どのようなものがありますか?
番号法では、税や災害対策のほか、児童福祉、母子保健、予防接種、障害福祉、生活保護、公営住宅、国民健康保険、介護保険などの社会保障に関する事務で、マイナンバーを利用することが定められています。
条例で定めるマイナンバーを利用する事務には、どのようなものがありますか?
洲本市では、番号法で定める事務のほかに、次の事務でマイナンバーを利用することを条例で定めています。これらを「独自利用事務」といいます。
- 生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給等に関する事務
- 公営住宅に準じて管理を行う特定市営住宅の管理に関する事務
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能となります。
洲本市では、番号法及び個人情報保護委員会規則に基づき、次のとおり届出を行っており、承認されています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 | 届出書類 |
---|---|---|---|
市長 | 1 | 外国人に対する生活保護法の規定に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立支援金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | |
市長 | 2 | 洲本市営住宅の設置及び管理に関する条例による公営住宅に準じて管理を行う市営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
マイナンバーを他人に提供してもよいのですか?
マイナンバーは、法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人がマイナンバーを含む特定個人情報を他人に不当に提供したりすると処罰の対象になります。
また、マイナンバーはカードの裏面に記載されますが、法律で認められた場合を除き、個人番号カードの裏面をコピーすることなどは法律違反になるので、注意してください。
個人情報が一元管理され、外部に漏れるおそれはありませんか?
個人情報が外部に漏れるのではないか、他人のマイナンバーでなりすましが起こるのではないか、といった懸念の声もあります。マイナンバーを安心・安全にご利用いただくため、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。
制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除き、マイナンバーを含む個人情報の収集や保管は禁止しています。また、特定個人情報保護委員会という第三者機関がマイナンバーが適切に管理されているか監視・監督します。さらに、法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。
システム面の保護措置としては、個人情報を一元管理せず、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。また、行政機関の間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わず、システムにアクセスできる人を制限し、通信する場合は暗号化を行います。
『個人番号カード』とは何ですか?
『個人番号カード』は、表面には住所、氏名、生年月日、性別と顔写真等、裏面にはマイナンバーが記載され、ICチップが搭載されたものです。
『個人番号カード』は、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめ、各種電子申請等に使用できます。
なお、ICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書が記録されますが、所得の情報や病気の履歴などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。そのため、個人番号カードから全ての個人情報が分かってしまうことはありません。
『個人番号カード』の交付を希望される方は、平成27年10月以降に郵送した「通知カード」送付用の簡易書留に交付申請書、返信用封筒、説明書が同封されていますので、申請してください。
申請者には、準備ができ次第、市の窓口で『個人番号カード』を交付しています。
*既に住民基本台帳カードをお持ちの方は、その有効期限まで利用できますが、個人番号カードと重複して所持することはできません。申請した方は、個人番号カードの交付の際に住民基本台帳カードを返納して頂く必要があります。
法人番号とは何ですか?
法人にも13桁の法人番号が指定され、広く公開されます。個人番号と異なり、官民問わず、自由に利用できます。
国税庁・法人番号公表サイト<外部リンク>
マイナンバー(社会保障・税番号)制度の詳細については、こちらをご覧ください。
マイナンバー総合フリーダイヤルのご案内
0120-95-0178(無料)
平日 9時30分~20時00分
土曜日・日曜日・祝日 9時30分~17時30分(年末年始を除く。)