洲本市の指定管理者制度について
公の施設とは
地方公共団体が住民の福祉を増進する目的で、さまざまなサービスを提供する施設です。公園、公民館、図書館、スポーツ施設などがこれにあたります。
指定管理者制度とは
平成15年9月に地方自治法の一部を改正する法律が施行され、「公の施設」の管理方法について「管理委託制度」に変わり、「指定管理者制度」が導入されました。
それまでは、公の施設の管理を委託する場合、政令で定める市が出資した法人、公共団体、公共的団体等に限定されていました。しかし、指定管理者制度の導入により、民間の業者やNPO法人、地域住民団体(法人格を有しない団体等。ただし、個人は不可)等に管理を委ねることができるようになりました。
これにより、多様な団体が有する固有のノウハウを公の施設の管理業務に活用し、住民サービスの向上と管理経費の縮減が図られることが期待されています。