令和4年度児童手当制度改正について チラシ [PDFファイル/552KB]
※ 児童手当についてはこちらをご確認ください。
現況届とは、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(監護状況、生計関係など)を満たしているかどうかを確認するものです。これまで現況届の提出を、児童手当等の全受給者の方にお願いしておりましたが、令和4年6月以降は一部の方を除き不要となります。
【現況届の提出が必要な方】
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当等を受給している方
・支給要件児童(中学校修了前の児童)の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居している方
・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
・受給者と児童の住民票が別になっている方
・その他、洲本市から提出の案内があった方
※提出が必要な受給者の方には、6月に必要書類を送付します。届き次第ご提出をお願いします。
※提出が確認できない場合は、6月分以降の手当の支払いを一時差し止めることになりますのでご注意ください。
所得上限限度額(下記表の(2))が新たに設けられたことで、児童を養育している方の所得が下記表の(2)以上の場合、児童手当等は支給されなくなります。(受給資格が消滅します。)
受給資格が消滅した方の所得が、(2)を下回った場合に再度支給を受けるためには、改めて認定請求書の提出が必要となります。
市民税通知等により所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に認定請求申請を行った場合、遡って支給することができる場合がありますので、所得上限限度額を下回る場合は、至急申請をしてください。(認定請求書の提出が遅れた場合は、その期間の手当を支給することはできませんのでご注意ください。)
所得が下記表の(1)(所得制限限度額)未満の場合は、児童手当(児童1人当たり月額一律10,000円または15,000円)を、
(1)以上(2)(所得上限限度額)未満の場合は、特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
(1)所得制限限度額 |
(2)所得上限限度額 |
|||
扶養親族等の数 |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 |
622 |
833.3 |
858 |
1071 |
1人 |
660 |
875.6 |
896 |
1124 |
2人 |
698 |
917.8 |
934 |
1162 |
3人 |
736 |
960 |
972 |
1200 |
4人 |
774 |
1002 |
1010 |
1238 |
5人 |
812 |
1040 |
1048 |
1276 |
※ 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
下記の事項が生じた場合は、子ども子育て課へ届け出てください。
・住民票の住所が洲本市外にある方(児童・配偶者)の住所・氏名が変わったとき
・3歳未満の児童がいる世帯の方で、受給者の加入する年金(被用区分)が変わったとき
・婚姻、離婚等をしたとき など