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交通事故などの第三者(加害者)から受けた傷病は、加害者が被害者の治療費を負担するのが原則ですが、国民健康保険の窓口で事故の届け出を行った場合は国民健康保険の保険証を使用することができます。
国民健康保険によって立て替えた治療費(一部負担金を除いた額)は被害者に代わって国民健康保険が加害者に請求します。
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると加害者に請求できなくなる場合がありますので、示談の前には必ず国民健康保険の窓口で上記の届出を行ってください。