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国民健康保険の被保険者が、海外渡航中(旅行等)に病気やケガで治療を受けた時、日本国内での保険医療機関等で治療を受けた場合を標準として決定した額を、海外療養費として支給する制度です。
対象となる治療は日本国内の保険診療として認められた治療に限ります。
また、海外療養費は日本国内での保険診療額を標準としますので、この標準として決定した額と実際に支払った額と比べて、いずれか少ない額の保険者負担相当額を支給する事になります。
※海外療養費を利用できないケース
上記はいずれも海外療養費の支給対象外となります。