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所得税の確定申告とは、納税者が自ら前年1年間の所得金額とそれに対する所得税額を計算し、税務署に確定申告書を提出して、源泉徴収税額などとの過不足を精算するための手続きです。
市・県民税の申告とは、納税者が自ら前年1年間の所得金額を計算し、市区町村に申告書を提出する手続きです。市・県民税の申告内容をもとに、市・県民税額や国民健康保険税額等を決定します。また、福祉、医療等の申請の際に必要となる課税(所得)証明書は、市・県民税の申告がないとお出しすることができません。毎年1月1日現在、洲本市に住所がある方は、下記の洲本市役所申告窓口にて市県民税の申告をしてください。
なお、確定申告をした場合は、あらためて市・県民税の申告をする必要はありません。
申告が必要な方や申告に必要な書類などについては、下記の内容をご覧ください。
例年、申告義務者のみなさまにお願いしておりますが、改めて「収支内訳書」、「医療費明細書」の事前作成について、徹底をお願いします。収支内訳書を持参されていない場合や医療費控除の明細書などの資料がまとまっていない場合は、当日の相談受付をお断りし、後日の来庁をお願いする場合がありますので、ご注意ください。
税務署と洲本市では申告相談会場に来場しなくても、自宅やオフィスなどインターネット環境が整っている場所ならどこからでも申告できるe-Taxを推奨しています。
申告会場のような待ち時間がないことや添付書類の省略、24時間受付可能などのメリットがあり便利です。ぜひご利用ください。
e-Tax利用の詳しい手続きに関しては、下記のe-Taxホームページをご確認ください。
確定申告が必要な方は、主に下記の項目に該当する方です。
前年の途中で会社等を退職した方(その後、再び就職し、前職分を合わせて年末調整した給与支払報告書が勤務先から市へ提出されている場合を除く)
※ 公的年金などの収入金額が400万円以下(2カ所以上ある場合は合計額)で、公的年金等以外の所得が20万円以下の方は、平成23年分から所得税の確定申告は不要になりました。市・県民税の申告が必要な方については、下記「市・県民税の申告の必要な方」をご覧ください。
国税庁ホームページ【令和5年分確定申告特集(準備編)】をご覧ください。
給与・年金所得者で確定申告する必要がない方でも、源泉徴収されている場合、次のような方は確定申告すると所得税が還付されることがあります。
確定申告書関連様式、手引き、記載例につきましては、以下の国税庁ホームページからご覧になれます。
確定申告書の作成方法やよくあるご質問などが掲載されています。また、確定申告は、e-Taxで自宅等のパソコンやスマートフォンからでも行うことができます。
<外部リンク>
<所得税(確定申告書等作成コーナー)|国税庁>
国税庁の「確定申告書作成コーナー」では、自宅等のパソコンやスマートフォンで簡単に申告書を作成することができます。作成した申告書は、e-Taxで送信できます。また、印刷して必要書類を添付すればそのまま税務署へ提出することもできます。
<外部リンク>
<タックスアンサー(よくある税の質問)|国税庁>
タックスアンサーは、税に関するインターネット上の税務相談室です。よくあるご質問に対する回答を税金の種類ごとに調べることができます。また、キーワードによる検索もできます。
(注1) 申告相談には「収支内訳書」の持参が必要です。事業所得や不動産所得を申告する方は、スムーズな申告相談のために必ず「収支内訳書」を作成の上持参してください。売上表やレシート等を持参するだけではなく、事前にご自身で「収支内訳書」の作成をお願いします。
収支内訳書は、税務課窓口や下記「申告関係書類」から入手できます。
(注2) 令和2年分から領収書の提出では医療費控除の申告はできません。医療費控除を申告される方は、合計支払金額と保険金などから補てんされる金額を計算して「医療費控除の明細書」を作成の上、持参してください。
※ 収支内訳書を持参されていない場合や医療費控除の明細書などの資料がまとまっていない場合は、当日の相談受付をお断りし、後日の来庁をお願いする場合がありますので、ご注意ください。
「収支内訳書」および「医療費控除の明細書」の書き方や、詳細につきましては、以下の洲本市ホームページ、および国税庁ホームページからご覧になれます。
申告に必要な下記の書類について説明します。
必要な書類 | 説明 | 対象所得(控除) | お問い合わせ先 |
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障害者控除対象認定書 | 介護保険制度で要介護認定を受けた65歳以上の高齢者で、常に就床し複雑な介護を受けている人と同程度と認められた人へ障害者控除対象認定書を交付しています。 | 障害者控除 |
洲本市役所介護福祉課 Tel:0799-22-9333 |
おむつ代の医療費控除証明書 | おむつ代を医療費控除の対象とするには、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要ですが、2年目以降の人は介護認定にかかる主治医の意見書により確認できれば、申請により市から確認書を交付します。 | 医療費控除 |
洲本市役所介護福祉課 Tel:0799-22-9333 |
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書 | 1年間に納付した保険料額を証明する「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(ハガキ)は、毎年11月に日本年金機構から送付されています。10月以降に初めて保険料を納めた方は、2月上旬に控除証明書が届きます。 | 社会保険料控除 |
年金加入者ダイヤル
|
公的年金などの源泉徴収票 | 老齢基礎年金や老齢厚生年金などの老齢年金は、「雑所得」となります。日本年金機構から、昨年中の年金支払総額や源泉徴収税額などを記載した「公的年金等の源泉徴収票」が送付される予定です。障害年金や遺族年金は、非課税のため源泉徴収票は送付されません。 | 雑所得 |
ねんきんダイヤル
|
申告会場は以下の通りです。申告に必要となる資料は、事前に作成し、会場にお越しください。毎年、申告期限が近付くと、会場が大変混雑します。申告書はできるだけ余裕をもって作成し、早めに申告を済ませましょう。
開設場所 |
洲本税務署 〒656-8656 兵庫県洲本市山手一丁目1番15号 |
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開設期間 |
令和6年2月16日(金曜日)~令和6年3月15日(金曜日) (土曜日・日曜日・祝日を除く) |
受付時間 | 9時00分~16時00分 |
受付できる申告者の住所地 | 洲本市、淡路市、南あわじ市 |
お問い合わせ先 |
洲本税務署 Tel:0799-24-1212(自動音声案内) |
※ 確定申告相談会場が淡路文化史料館から洲本税務署へ変更となります。
※ 混雑緩和のため、会場への入場には「入場整理券」が必要です。整理券 の配布状況に応じて、後日の来署をお願いすることもあります。
開設場所 |
洲本市役所本庁舎1階 洲本の広間 〒656-8686 兵庫県洲本市本町三丁目4番10号 |
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開設期間 |
令和6年2月16日(金曜日)~令和6年3月15日(金曜日) (土曜日・日曜日・祝日を除く) |
受付時間 | 9時00分~15時00分 |
受付できる申告者の住所地 | 洲本市 |
お問い合わせ先 |
洲本市役所税務課市民税係 |
開設場所 |
洲本市役所五色庁舎2階会議室 〒656-1395 兵庫県洲本市五色町都志203番地 |
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開設期間 |
令和6年2月16日(金曜日)~令和6年3月15日(金曜日) (土曜日・日曜日・祝日を除く)
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受付時間 | 9時00分~15時00分 | ||||||||||||
受付できる申告者の住所地 | 洲本市 | ||||||||||||
お問い合わせ先 | 洲本市役所税務課市民税係 Tel:0799-24-7603(直通) |
以下の申告内容につきましては、税務署にて受付・お問い合わせ対応を行っております。
申告の種類 | 受付可能な申告会場 |
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税務署でのみ受付しています。 |
※ 市・県民税の申告は、洲本会場と五色会場で受付いたします(洲本税務署では受付できません)。
※ ご都合により、洲本会場、五色会場のどちらでもお越しいただけます。
※ 混雑するときは受付終了時間を早めることがあります。あらかじめご了承ください。
※ 配偶者控除・扶養控除の対象になっている方(扶養者と被扶養者の住民登録が同一世帯の場合)についても、課税(所得)証明書が必要な場合は申告してください。
市・県民税の申告は、洲本会場、五色会場で受付いたします(洲本税務署では受付できません)。
申告会場の開設期間は、確定申告と同じです。余裕を持って、早めに済ませましょう。