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郵便による戸籍等交付

郵便請求

 戸籍全部事項(戸籍謄本)・個人事項証明(戸籍抄本)等について、洲本市に本籍がある人は、郵送で請求することもできます。
 本籍が洲本市外の方は手続きや手数料等が異なる場合がありますので、本籍地の市区町村にお問い合わせください。

 利用者証明用電子証明書が格納されたマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、全国のコンビニ等に設置してあるマルチコピー機をご自分で操作し、戸籍全部(個人)事項証明書等が取得できます。詳しくは証明書コンビニ交付サービスのページをご覧ください。
 ※洲本市に本籍があり、洲本市外で住民登録をされている方は、事前にマルチコピー機またはパソコンから利用登録の申請をする必要があります。登録完了まで1週間程かかります。戸籍証明書利用者登録申請<外部リンク>

郵便請求の方法

 次の1~4を封筒などに入れて、市民課へ郵送してください。

  1. 申請書
  2. 手数料

 定額小為替または普通為替(発行日から6ヶ月以内のもの・無記名)または現金書留でお願いします。

 定額小為替・普通為替はお近くのゆうちょ銀行または、郵便局でお求めいただけます。
 枚数、あるいは金額に応じて手数料がかかりますので、ゆうちょ銀行等の窓口で金額を提示し、ご相談のうえ安価な方法でご購入ください。

 郵便切手・収入印紙での納付は取り扱っておりません。

     3.  封筒(住所・氏名を記入して、切手を貼ったもの)
         ※送付先は原則、住民登録をしているところです。

     4.  請求者の本人確認書類のコピー
 (マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付)、運転免許証、健康保険証、年金手帳等で送り先の住所・氏名が記載されているもの)
 ※裏面に住所・氏名の記載がある場合は両面のコピー

※注意事項

  • 郵送の場合は、おおむね7日~10日程度かかりますので、できるだけ時間に余裕をもって請求してください。
  • 本人以外の人が請求するときは、必要者と請求者との関係を具体的に記載してください。(×孫→○長男の二女等)
  • 関係が確認できない場合は、戸籍などの疎明資料が必要になります。
  • 代理人が請求するときは、本人が作成した委任状が必要です。
  • 委任状・代表者事項証明書等は、原則、原本を提出していただきます。原本還付を希望の場合は、お問い合せ下さい。
  • 利害関係のある第三者(個人・法人)の方が請求する場合は、必要な書類が異なりますので、第三者(個人・法人)による請求ページをご覧ください。

宛先

 〒656-8686(住所不要)
 洲本市役所 市民係

申請書

 申請書をプリントアウトして、ご記入ください。
 申請書がプリントアウトできない場合は、便箋等に以下の事項をご記入して申請していただくことも出来ます。
 ※使用目的、提出先、証明してほしい事項等、できるだけ具体的に記入してください。

  戸籍証明等 住民票証明等
申請者
  • 本人、配偶者、直系の親族
  • 同じ戸籍に記載されている人
本人もしくは同一世帯に属する親族
記載事項
  • 必要な人の氏名及び生年月日
  • 本籍
  • 筆頭者の氏名(戸籍の初めに記載されている人の氏名)
  • 全部・個人事項証明書(戸籍謄本・抄本)などの種類
  • 必要通数
  • 必要な人から見た請求者との続柄
    (夫・妻・父・母・長男・長男の長女など)
  • 戸籍の附票について、本籍・筆頭者、在外選挙人登録情報の表示の要否(原則省略されます。)
  • 必要な人の氏名・住所及び生年月日
  • 住民票の種類
    (世帯全員、世帯の一部、除票)
  • 本籍欄や続柄欄の表示の要否
    (例:本籍は表示、続柄は省略したもの)
  • 必要通数
  • 必要な人から見た請求者との続柄
    (夫・妻・父・母・子・子の子など)
  • 使用目的及び提出先(具体的に)
  • 請求者の氏名(自署)・住所・生年月日
  • 請求者の昼間の連絡先(電話番号)
備考
  • 記載が必要となる事項がありましたらご記入下さい。
    (例)死亡の記載があるもの
    出生から最新までの連続した戸籍
    マイナンバー記載の住民票(マイナンバー記載の住民票は本人の住所地にのみ送付できます。)
  • 戸籍附票の写しを請求される場合で、特定の住所の証明が必要な場合はその住所

委任状

手数料

 金額は証明の種類によって違います。各種証明書の交付のページでご確認ください。

戸籍の電算化(コンピューター化)のお知らせ

 洲本市では、戸籍事務を電算化(コンピューター化)することに伴い、旧洲本地区では平成11年10月2日、旧五色地区では平成16年10月16日を基準日として、戸籍簿の改製を行いました。

 原則として新戸籍(コンピューター処理される戸籍)には、最新情報のみが移記されています。このため、平成11年10月2日(旧洲本地区)または平成16年10月16日(旧五色地区)以前に除籍された人(結婚や死亡などによる除籍)は記載されません(筆頭者を除く)。また、離婚や離縁などの事項が記載されない場合があります。

 このような履歴の証明を必要とする人は、基準日までの戸籍を「平成改製原戸籍」として150年間保存しますので、改製原戸籍の証明を請求してください。

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