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飼い主は、住んでいる市町村で犬の登録をすることが法律で義務づけられています。
犬の登録とは犬の住民票のようなもので、登録すると”鑑札”をお渡しします。
例えば犬が迷子になったとき、保護したときに鑑札で飼い主を探すこともできます。
犬の登録は生活環境課、もしくは下記PDFの動物病院で行うことができます。
生後91日経った飼い犬は毎年1回、狂犬病予防注射を受けることが義務づけられています。
犬を狂犬病から守る大切な注射ですので必ず接種をお願いします。
かかりつけの動物病院で行うことが可能ですが、各動物病院にお問い合わせください。
下記PDF以外の動物病院で接種した場合は注射済票が発行されませんので、接種した証明書をもって生活環境課でお手続きをお願いします。
注射済票が発行される動物病院 [PDFファイル/124KB]
犬が死亡した場合、届けをお願いしています。
死体のお預かりも可能ですので下記URLをご参照ください。
動物の死体の処理(洲本市ホームページ)
住所変更や譲渡、転入・転出などで”登録事項変更届”が必要な場合があります。
〔住所変更〕
市内でのお引越しなどで住所の変更は”登録事項変更届 [PDFファイル/29KB]”の提出が必要です。
〔譲渡〕
市内で犬の譲渡があれば
新しい飼い主の方から”登録事項変更届 [PDFファイル/29KB]”の提出をお願いします。
〔転入〕
他市町村から洲本市に転入した場合は洲本市での”登録事項変更届 [PDFファイル/29KB]”の提出が必要です。
鑑札をお持ちであれば合わせてご提出下さい。
〔転出〕
本市から転出した場合は本市での手続きは不要で、次の転入先での手続きが必要です。
犬などのペットを飼うときは、責任をもって飼うことをお願いします。
散歩やえさで体調管理をしましょう。
フンの処理を必ずしましょう。