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洲本市の抗原検査キット配布は9月13日(火)正午をもって申込を終了しました。
新型コロナウイルス感染症を疑う症状がある方は、かかりつけ医等にご相談ください。
また、引き続き兵庫県では「症状のある方」への抗原検査キット配布を10月末頃まで郵送配布します。
兵庫県の検査キット申込希望の方は下記ホームページのWeb申込フォームからお願いします。
「抗原検査キットの送付及び自主療養の登録について」(兵庫県)<外部リンク>
本事業については、保健所、健康福祉事務所では対応していません。
お問い合わせは兵庫県抗原検査キット配送事務局までお願いします。
兵庫県自主療養・検査キット配送事務局 電話:078-914-5066(土日祝含む9時~17時)
新型コロナ感染症の急拡大を受け、「発熱等診療・検査医療機関」を受診される患者が増えています。
市では、症状が軽く、重症化リスクが低い方に抗原検査キットを配布し自ら検査していただくことで、医療のひっ迫を回避するとともに、診療が必要な市民への診療・治療等の提供、自主療養を行う方へのフォローアップを行い、誰もが安心、安全に療養できる体制を構築します。
申請が集中すると、一時的にサーバーにアクセスできなくなる場合があります。その際は、一定時間の後、再度アクセスをお願いします。
◆新型コロナウイルス感染症の感染を疑うような症状が有る方のうち、以下の6項目すべてあてはまる方となります。
1)所在地が洲本市の方
2)年齢が2歳以上59歳以下の方
3) 基礎疾患がなく、肥満(BMIが30以上)でない方
※BMI計算式:[体重(kg)]÷[身長(m)の2乗]
4) 軽症の方
※軽症:呼吸が苦しくない。飲食ができている。乳幼児で顔色が良い。
5)妊娠していない方
6)メールアドレスをお持ちの方 ※電話では対応致しません。
(注)本事業実施期間中、お1人様2回まで申し込みが可能です。
その他条件(Q&A Q-19参照)があります。詳細は「【県民の皆さまへ】検査キット配布に関するQ&A [PDFファイル/100KB]をご確認ください。
(注)1人1申請に対し、1キットを配送することとしており、お手数ですが、希望する方それぞれで検査キットの申し込みをお願いします。また、多くの人に配送したいことから、同一の方で複数回の申請は避けていただきますようお願いします。
本事業実施期間中、お一人様2回まで申し込みが可能で、2回目の申し込みについては、第1回申し込み時の療養期間(発症日の翌日から 10 日間)を経過した翌日の時点で申し込むことができます。
(1)すべてを満たす場合、 急いで受診する必要なし |
(2)一つでも当てはまれば、 受診が必要 |
(3)救急車を呼ぶ必要がある 症状の例 |
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◎65歳未満 | ●65歳以上 | ●顔色が明らかに悪い |
◎妊娠していない | ●妊娠中 | ●唇が紫になっている |
◎基礎疾患なし | ●基礎疾患あり | ●日常生活で少し動いただけで息苦しい |
◎症状が軽い ・飲食できる ・呼吸が苦しくない ・乳幼児で顔色がよい |
●37.5以上の発熱が4日以上続く |
●座らないと息ができない |
●症状が重い ・水が飲めない ・呼吸が苦しい、速い ・動けない ・乳幼児で顔色が悪い |
●肩で息をしている | |
●胸の痛みがある 等 |
※「限りある医療資源を活用するための医療機関受診及び救急車利用に関する4学会声明」より
令和4年8月12日(金曜日)から9月13日(火曜日)まで
申し込み受け付けは24時間受付けしていますが、事務処理は土日祝日を除く平日の8時30分から17時15分のみとなります。処理が終わりますとお申し込みの際に登録されるメールアドレスに返信いたします。
検査キットの配布に関して自己負担は発生しません(無料)。
お申し込みの際に登録されるメールアドレスに、検査キットのお渡し場所・時間等を記載したメールをお送りいたしますので受け取りに来てください。
感染拡大防止のため、代理人の方にお車で来ていただき、車内で検査キットを受け取っていただきます。
お車のナンバーでお申し込み者を特定しますので、お申し込みの際には検査キットを受け取りに来られるお車のナンバーを記載してください。
なお、郵送での配送はおこなっていません。
注) 郵送での配送をご希望の方は、兵庫県が実施する抗原検査キットの送付を申し込まれますと、郵送で検査キットが送付されます。
洲本市健康福祉部健康増進課
電話:0799-22-3337(土日祝除く8時30分~17時15分)
本来、陽性が判明した場合は、医療機関を受診していただくことになりますが、自主療養登録センターに登録することで、医療機関を受診することなく自ら療養を始めることができます(自主療養)。
また、登録いただいた方は療養期間終了後、自主療養証明(PDFなどの電子データ)を発行します。「自主療養証明」は、保険会社への保険請求の添付書類となり得るものですが、保険会社によっては、医療機関を受診して発生届による「療養証明書」の提出が必要な場合ありますので、登録前にご加入の保険会社にご確認ください。また、傷病手当金についても各医療保険者に確認をお願いします。
なお、療養していただく期間は通常の新型コロナ感染症患者と同じく、発症した日から10日間(無症状の場合は検査日から7日間)となります。
詳しくはこちら。 https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf16/corona/kithaihujisyuryouyou.html<外部リンク>(外部リンク)
兵庫県 自主療養登録センター [PDFファイル/109KB]
抗原検査キット送付対象と自主療養のながれ [PDFファイル/275KB]