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新型コロナウイルス感染症の影響の長期化が見込まれる中、国の特別定額給付金の基準日(令和2年4月27日)後に出生した新生児も給付対象とし、制度の公平性の維持と、平素の市民生活に生じる経済的負担の軽減を図る目的で制定された洲本市独自の支援策です。
令和2年4月28日から令和3年3月31日に生まれた洲本市に住民登録のある新生児の世帯に対し、新生児1人に10万円を給付します。
令和2年4月28日~令和3年3月31日の間に出生し、「新生児特別臨時給付金事業」の給付申請日時点で本市に住民登録のある新生児の父親又は母親が、本市において、国の特別定額給付金の給付対象者でかつ給付申請日時点で本市に住民登録のある場合又は6か月以上洲本市に住民登録がある場合はこの制度の給付対象となります。
上記の給付対象要件を満たす方の給付申請日に属する世帯の世帯主となります。
令和3年3月31日(ただし、出生届日又洲本市での住民登録が6か月以上経過する日によっては、令和3年4月以降の申請になる場合もあります)
令和2年4月28日から8月16日生まれの給付対象となる新生児の保護者には、市から給付を受けるための給付申請書を(8月25日頃)送付することとしておりますが、令和2年8月17日(月)から給付対象者となる世帯には、直接、市役所総務課に来ていただくことが可能な場合は、給付申請書の交付及び申請書の受付ができます。
洲本市新生児特別臨時給付金事業 [PDFファイル/1.19MB]
市役所4F総務部総務課・五色庁舎窓口サービス課