| 区分 | 小規模企業資金融資制度 |
経営安定合理化資金融資制度 | 起業家支援資金融資制度 |
融 資 対象者 | 小規模事業者で、次の各号に該当する者
ア. 市外(県内)も含めて1年以上同一事業を
引続き経営し、市内でその事業を経営して
いること又は経営しようとしていること。
イ. 申込時において、保証協会の保証残高が
ないこと。
ウ. 申込前1年間に納期の到来した当事業
経営にかかる市民税の所得割(法人の
場合は法人税割)(地方税法(昭和25年
法律第226号)の規定による障害者控除額、
老年者控除額又は寡婦控除額を控除された
ことにより、所得割の税額がなくなった
者である場合は均等割、法人である場合は
法人税割)を納付していること。
( 保証対象業種に限る )
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中小企業者及びその協同組合等で、次の
いずれかに該当する者
ア. 市内で6ヶ月以上同一事業を引続き経営
していること。
イ. 市外も含めて1年以上同一事業を引続き
経営し、市内でその事業を経営していること。
ウ. 市外で1年以上同一事業を引続き経営し、
市内でその事業を経営しようとしていること。
( 保証対象業種に限る )
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新規に開業しようとする者で、次のア又はイの
いずれかに該当し、ウの要件すべてを満たす者
ア. 事業を営んでいない個人であって、概ね6ヶ月
以上前から形成された借入金額と同額以上
の自己資金を有し、かつ、個人で1か月以内
に又新たに会社を設立して2ヶ月以内に市内
で事業を開始しようとする具体的な計画を
有する者(開業して6ヶ月未満の者を含む。)
イ. 県内に主たる事業所を有し、1年以上同一
事業を引続き経営している中小企業者である
会社が、新たに会社を設立して2ヶ月以内に
市内で事業を開始しようとする具体的な計画を
有する者
ウ. その他の要件
@ 許認可等を必要とする事業を開業しようと
する場合は、当該許認可等を受けていること、
又は受ける見込みが確実な者。
A 保証協会の保証により開業資金の調達を
していない者。
B 開業しようとする事業に着手していることが
明らかである者。
又は着手することが確実と見込まれる者。
C 上記アの場合において、要綱第3条第1項
第3号の市税については、給与にかかる市民
税と読み替え、これを滞納していないこと。
なお、上記イの場合において市外に主たる
事業所を有する中小企業者である会社が市
内に新たに会社を設立しようとするときは、
同号の市民税については、当該会社の納税
地の市民税と読み替え、これを滞納していな
いこと。
D 上記アの場合において、借入金額と同額
以上の自己資金とは、保証協会の定めた算
出方法に基づいて計算されたものであること。
( 保証対象業種であること )
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| 融資条件 | 資金使途 |
運転資金及び設備資金 | 開業に必要な運転資金及び設備資金 |
| 限度額 | 500万円 |
1,000万円 | 500万円 |
| 期間 | 7年以内(1年据置を含める) |
| 利率 | 年利1.60% | 年利1.90% | 年利1.60% |
| 返済方法 | 元金均等分割返済 |
| 保証人 | 不要
ただし、法人企業であって、中小企業信用保険法
(昭和25年法律第264号)第3条の3第1項に定める保
険以外の保険に付保される企業にあっては、当該法
人企業の代表者(代表者が複数の場合は全員)の連
帯保証を必要とする。 |
保証協会及び取扱金融機関の定めるところによる。 |
不要
ただし、法人企業にあっては、当該法人企業の代
表者(代表者が複数の場合は全員)の連帯保証を必
要とする。 |
| 担 保 |
不 要 | 保証協会及び
取扱金融機関の定めるところによる。 | 不 要 |
| 信用保証 |
保証協会の保証を要し、保証料と延滞保証料は、全額借主が負担する。 |
取扱金融 機 関 |
三井住友銀行・淡路信用金庫・淡陽信用組合・みなと銀行・徳島銀行・関西アーバン銀行 |
| 取扱期間 |
毎年4月1日から翌年3月31日まで。ただし、融資限度額に達した時は、打ち切ることがあります。 |
| 申込方法 |
所定の申込書(取扱金融機関備付)に必要な書類を添えて、取扱金融機関に申し込んで下さい。 |